プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在コンサル関係の個人事業(私1人だけ)を行っています。
株式会社(取締役は私1人だけ、従業員なし)を設立して、現在の個人事業の業務の一部をその法人に業務委託し委託費を払い、その法人から役員報酬として受け取る、という形が取れればと思いますが法令上問題ありますでしょうか?

目的は、法人から少ない報酬を受けてできるだけ少ない保険料で健康保険と厚生年金に加入することです。決算の手間や、法人住民税の負担をマイナスしても、高い国民健康保険料と頼りにならない国民年金保険料を払うよりは良いように思うのです。

動機が不純かもしれませんが、どなたかご回答お願いします。

A 回答 (1件)

・ 同程度の業務に対して、一般的に支払われる委託費の範囲でしたらOKです。

 同様の事例はたくさんあります。

・ 通常よりも高い委託費を支払うと税務署は、「同族会社の行為計算否認」という考えで、個人事業の必要経費を否認します(この時法人の収入はそのまま残ります)。

・ いくらなら良いか・・・は、具体的な指針はありません。
・ 調査の際には、税務署は同業者の申告実績から統計を取ったりします。

・ 判例や裁決事例、顧問税理士の意見などを参考にされると良いかと思います。
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この回答へのお礼

判りやすいご回答ありがとうございます。 このような形態自体は問題ないということが判り安心しました。 あとは適正な委託費用の額を検討したいと思います。

お礼日時:2009/08/26 08:32

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