アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。
建設業法上の主任技術者についてなのですが
建築工事の中の鉄骨工事を行う際に
二級土木施工管理技士を取得していれば
主任技術者になれるでしょうか?

営業所に専任する主任技術者の資格要件では
所属企業の建設業許可が一般であれば
二級土木施工管理技士を取得後、三年の実務経験が必要と思われすが

建設現場での工事上の主任技術者なので、
三年の実務経歴は不要でしょうか?

また、
所属企業の建設業許可が一般から特定建設業に変更した場合でも
二級土木施工管理技士で主任技術者になれるでしょうか?

宜しく願いします。

A 回答 (1件)

http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/other/keiyaku/ …

主任技術者は、仕事を遂行する上で必要欠くべからざる知識と統制力を持ち、主体的にその時点での現場を管理できるの者で泣ければ意味がありません。
よって、土木施工管理技師は、包括的な監督側の仕事が主になりますので、原則代理適用は無いと考えます。
ことに鉄骨の組み立てに関しては、直接習わないと思います。=作業主任者は別途に居るのですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

http://www.city.okazaki.aichi.jp/keiyaku/KOUJI/g …

http://www.admini-s.com/tamura/kensetu_sengi_sik …

ご回答ありがとうございます。

せっかく回答していただいたのですが、まったくもって??です。

お礼日時:2009/08/28 11:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!