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義父が代表取締役の有限会社が経営不振で倒産を考えています。
債務は信用金庫に数千万があります。
持ち家は、義父と義母と旦那の3人の名義になっていますが、会社をたたんで自己破産するなら離婚してその慰謝料として家をもらうと義母が言っています(ローンが残っているので義母が払うと言っています)。
義父の名義を義母に変更すると免責が受けられなくなるのでしょうか。
また、会社名義の車を元身内が使っているのですが、これを自己破産前に名義変更した場合(ローンは元身内が払う)も同じく免責が受けられなくなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



義父様は、会社の債務に対する連帯保証人になっていらっしゃるということですよね?

義母様は、会社の債務の連帯保証人になっていませんか?もし、会社の債務について破産の申立てを行なうことになった場合には、会社の債務の連帯保証人になっていらっしゃる方全員に請求が行くことになります。その支払を全くすることができないのでしたら、その方も自己破産する必要があります。

つまり、義母様が連帯保証人になっていらっしゃるのでしたら、もし家の名義を義母様に変えたとしても、その家を処分されることになります。

なお、自己破産をされる前に、義母様のみの名義に変更されるのは、裁判所から「財産隠し」と判断される可能性が非常に高いです。そうなりますと、自己破産の免責決定が下りないことになりますので、自己破産をすることができません。

自己破産の免責が下りないと、これからも返済していく必要が出てきます。

また、会社名義の車につきましても、本来はその車を売って、お金にして、債権者(信用金庫)に渡さなければならないものです。ですからこれの名義を変更することも、「財産隠し」になる可能性は非常に高いです。

なお、もし車の価値が20万円に満たない場合には、処分の対象にならない可能性もありますから、そのあたりはまず専門家に相談されることをおすすめします。

とりあえず、身の振り方に関しましては、専門家に詳しく相談してみてはいかがですか?No,1の方がおっしゃっている通り「法テラス」に相談してみても結構ですし、弁護士会に紹介してもらうことも可能です。

がんばってくださいね!
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
とても参考になりました。
今のところ、倒産及び自己破産の件は少し先延ばしになりました。
弁護士の知り合いがいるので相談してみたいと思います。

お礼日時:2009/09/01 17:54

回答ではありませんが、下記へ相談なさってはいかがでしょう。



http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
相談するところがとてもたくさんあってどこがいいのかとかも分からなかったのですが、知り合いに弁護士がいることを思い出したので相談してみたいと思います。

お礼日時:2009/09/01 17:57

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