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お世話になります。

頚椎捻挫で180日余り通院し、症状固定となり、被害者請求にて後遺障害認定申請を行ったのですが、「非該当」
の結果が送られてきました。

私としては、少なくとも14級が妥当と考えており(決して感情的になって決めつけているわけではなく、諸条件や他の方の情報から考えて)、まずは異議申し立てを行おうと思っています。

そこで質問なのですが、

(1)異議申し立て書にはどのようなことを書くのが効果的でしょうか??(もちろん結果通知書に書かれた非該当の理由に反論する医証も用意するつもりです)

(2)仮に異議申し立てを行っても結果が変わらなかった場合、何度も異議申し立てを行っても現実的に難しくなってくると思うのですが、最終手段として裁判で判断してもらうことは可能でしょうか?

(3)裁判を起こすことが可能ならば、裁判での非該当→14級認定はどのくらいの割合でしょうか??


ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)意義申立書に、1万人が泣けるような内容を書いた所でまったく意味を持ちません。


 すべて現実的な資料が必要になります。
 つまり、14級が妥当であると言う根拠(医者が14級だと言うのは駄目。)が必要で、その根拠としては、レントゲン、各種測定結果の客観的な内容が必要になります。
 まぁ、医証が用意出来るようですので、上記のような結果などを準備される事です。
 ただし、上にも書きましたが、医者が単純に「後遺障害が残ってる、14級が相当だ」は、まったく意味を成さないと言う事は覚えて置かれてください。

(2)裁判で判断してもらうなど更に難しい事ですよ。
 裁判官は後遺障害の認定基準なんて知りません。
 あなたのほうで後遺障害の基準の資料を用意し、「あなたの症状がこうであるから14級が妥当である」と言う事を主張できなければ、裁判官は、根拠不足として却下する事になります。
 逆に言うと、裁判官が認められるだけの資料があれば、自賠責保険では認められます。

(3)(2)で書いたとおりです。
  裁判所では、後遺障害の等級の内容について判断する事はまずありません。
  自賠責で審理をしているときなどは、自賠責の結果が出るまで、裁判を停止して、結果が出てから進めましょう。などと、自賠責の判断を待つくらいです。
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医学的に因果関係が証明できないものに対して無理では?


>少なくとも14級が妥当と考えており(決して感情的になって決めつ>けているわけではなく、諸条件や他の方の情報から考えて)、まずは>異議申し立てを行おうと思っています。

根拠がないんでは!
>諸条件や他の方の情報から考えて
それを、相手にぶつけてみれば言い話で、まあとうらんでしょうが!

この回答への補足

 

補足日時:2009/09/17 22:36
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

頚椎捻挫というと、よく言うむち打ち症ですね。

医者から交通事故の後遺症診断が出ているのでしょうか。そういう内容でなければ、難しいかもしれません。
後遺症は、部位と症状により、かなり厳格に等級が決められています。そして、医者の診断書は、その内容に従って記載されるので、医者の診断書があれば、その通りの等級に認定されるはずです。
そういう診断が出ているのでしたら、若しかして、加害者の保険会社とかが入っていないでしょうか。ネットで調べたら、分かりやすい説明が記載されていました。参考として下さい。

参考URL:http://www.senryaku.info/jiko/senryaku_10.htm
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