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会社で総務部に勤めているものです。
今回初めて、試用期間(6/1~8/31)つきで入社した方がおり、
雇用保険被保険者資格取得届の提出時に
契約期間の定め 有 6月1日~8月31日
契約更新条項  有
として提出しました。
9月からも継続して働いてもらうのですが、
新たに資格取得届を提出するべきでしょうか?

A 回答 (1件)

試用期間は会社が勝手に定めているだけ



官公庁等の届け出書類に変更する物はありません

>雇用保険被保険者資格取得届の提出時に
>契約期間の定め 有 6月1日~8月31日
>契約更新条項  有

これ自体がおかしかっただけ

これでは6/1-8/31の契約社員になってしまいますので雇用契約と矛盾します

雇用契約で

「正式採用...ただし6/1-8/31までは試用期間とする」

それだけのことだったでしょう

うちの場合は就業規則で書かれているだけです

(試用期間)
第7条 1.会社は新たに社員として採用した者に対しては原則として6ヶ月間の試用期間を置く
また会社が必要と認めたときはその者の試用期間を延長することがある
2.試用期間は勤続年数に通算する

(試用期間中の解雇の基準)
1.正当な理由無く・・・・・
2.会社への提出書類の・・・
3.業務遂行に支障となる既往症が・・・
4.


7.その他前各号に準ずるやむを得ない・・・

社会保険も雇用保険も採用時から正式入社として扱います
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
労働契約書の契約期間を6月1日~8月31日までとしており、
試用期間後に新たに労働契約書を交わす予定なので、
(基本給等を見直す予定です)
雇用保険被保険者資格取得届にも契約期間の定めを有にしておりました。

>「正式採用...ただし6/1-8/31までは試用期間とする」
契約書に試用期間という文言を入れておけばよかったですね。
次回から見直します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 13:53

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