
私が浮気をしました。結婚はしていません。
彼氏は精神的に傷ついたとして、浮気相手に50万円の支払いを請求しました。
浮気相手は払うと言い、彼氏は浮気相手に
「私、(浮気相手の名前)は(彼氏の名前)に総額50万円を支払います。日付、氏名、住所、拇印」
という内容の紙を書かせています。
書いたあと、浮気相手に
「払いたくない、なんとかしてくれ」
と言われたのですが、浮気相手は50万円を払わないといけないのでしょうか?
関係あるのか分かりませんが、彼氏は成人で、浮気相手と私はまだ未成年です。
色々調べてみて、婚約中または結婚していなければ、請求できないということは分かったのですが、払う意思を示す証拠?として一筆があるので…。
分かる方回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まあ一般人で結婚して無くい場合、法的に慰謝料請求しても却下です。
なぜかというと、慰謝料に相当と思われる金額が余りに少額なので、裁判にかかる費用を考えると双方にとって利益なしと判断されるためです。個人的に請求するのはかまわないですが、先にも述べたように50万円は法的には高額すぎます。まあ浮気の度合いないようにもよるんですが。
そして、もっとも問題なのが、彼氏の慰謝料の請求先が浮気相手という事。この場合ですと、彼氏が請求すべき慰謝料はあなた自身ですので、請求する相手が間違っています。
さらにその浮気相手は未成年者ということなので、金銭の絡む契約書にサインしたところで効力は何もありません。未成年者がローンを組めないのと同じで、未成年者には子供の権利以外には何もありません。
テレビで慰謝料がよく取り上げられているので、一般人もすぐに慰謝料とか口に出したり、念書を書かすなどと言うヤクザまがいな行動を平気でする人が増えていますが、未成年者に浮気の慰謝料の念書を書かすなど、逆に脅迫で訴えられても仕方ありません。
ただ、元はといえばあなたが浮気した事が原因ですので、逆ギレして彼を脅すかどうかはあなたが決めてください。それはそれで、今度はあなたが脅迫で訴えられるかもしれないですが。
回答ありがとうございます。
私に原因があること、彼氏が精神的苦痛を負ったことで、あまり彼氏にお金を取るのを止めてくれと強く言えませんでした。
私自身にも同じ額が請求されていて、彼氏の気持ちを考え、納得したので支払うことになっています。
ですが、浮気相手に関しては念書にも意味がないと言うことなので、それを伝えて止めてもらいます。
本当にありがとうございますm(__)m
No.2
- 回答日時:
まあ、結婚していたわけでもないので、慰藉料の支払いは法的には義務はないというべきでしょうね、一般論ですが。
では、一筆入れたことについてはどうか。これを一定の和解契約の締結であるとみなせば、自ら義務を負担したのであり、払う必要はないものの自ら払うといった以上は払わねばならないとも考えられます。
そこで、未成年の行為であるとしても、一応は有効で、それは取り消しうるということになっています。民法という法律に、以下のように書いてあります。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
まあ、法定代理人である両親とよく相談して対応を決めてください。
ところで、全くの蛇足ですが、「『払いたくない、なんとかしてくれ』と言われたのですが」とのことですが、そいつには知性も誇りもないのか!!
回答ありがとうございます。
有効になるんですね。
彼氏は浮気相手の親も巻き込む気でいます。
確かに申し訳ないと彼氏に謝り、払うと言い、一筆したのに、なんとかしてくれと私にキレてきたのには少し驚きました。
私が原因ですし、彼氏にはもちろん浮気相手にも悪いと思っているので、できれば金銭のことは無くしたく思っていましたが…。
とにかく彼氏と少し話し合ってみます。
ありがとうございますm(__)m
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