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中古車ですが道路拡幅(4.5m)により事務所の前の展示場がなくなります。事務所は残りますが移転の時事務所はどうなりますか?
拡幅後はこの場所で仕事は出来ません(面積がなくて)
尚、土地は借地、事務所は私の物です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

#2追加


借地権があるのは、建物所有を目的とする物だけです。
法律で、契約解除に制限があります。 自動延長されることがおおい

例え付属物として簡易な建物があっても、駐車場を目的とした物は借地権がありません
契約は、通常は1ヶ月、1年単位なので、契約を延長しなければおしまいです。

展示場も建物所有とは言えないので、終わりの可能性が強いです。
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道路拡張なんてのは、10年単位の仕事で、今日明日に決まるもんじゃないです。


何年前から、借りてるか不明ですが、借りる時から、その話はあったはず。
なければ、借地権の消滅ですから、上物(建物)営業権など保障がたっぷりもらえます。
最近借りたなら、その前提で、契約が成り立っているはず。つまり、安いはず
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こんにちは。


私は不動産業ですが賃貸は専門ではないのでご了承願います。

まとめさせて頂くと
・質問者は中古車販売業を営んでいる。
・借地に自分で事務所を建て営業している。
・前面道路の拡幅が事業決定され、それに伴い敷地が削られる。
・拡幅後の道路は、事務所に架かる訳ではないが展示スペースが無くなる為営業出来なくなる。

上記に伴い移転の際に自己所有の事務所の取り扱いはどうなるか。
(取り壊しや移転の費用など)

と言うことでよろしいでしょうか。


基本は賃貸時の契約に準ずることになりますが、恐らく賃貸当時と同様更地に戻しての
明け渡しになり、取り壊しの費用は質問者負担になると思います。

賃貸は仲介を通しての契約ですか?
そうであれば仲介業者に確認してみて下さい。

契約で特段決めていなければ、話し合いで決めていくことになると思います。

いずれにしてもまずは契約内容の確認です。
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この質問では、不明のことが多すぎますが。



展示場目的や、駐車場、簡易なプレハブ小屋では
一般的には、地主に賃借権を解除されておしまいです。保証もないです。

保証がある場合は、建物所有を目的とする賃借権か、敷地の大部分が永久の建物がある場合です。
借地権があるかどうかが分かれ目になります。
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なぜこんな質問をするのか、風のうわさ程度の話で騒いでいるのではありませんか?


たとえ国といえど、私有地を勝手に道路にすることはできません。また、営業している場所をつぶすこともできません。どうしても公共的な必要性がある場合には収用の手続きがとられます。道路計画を実行に移す際には、その土地の所有者やその土地での営業者に対して、具体的な説明と代替地の手当か相応の補償金が支払われるものです。道路計画が本物で、本当にあなたが経営者ならそれを知らないはずはないのですが?
具体的な場所も道路計画もわからない第三者にはこれ以上何も書けません。まずは地主か不動産屋に詳しい話を聞くことから始めるべきでしょう。
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