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平成18年1月1日以降製作の車に後付けでHIDヘッドライトを取り付ける場合、オートレベライザーが必要とありますが、その根拠となる道路運送車両法、保安基準の文章がどれに当てはまるのかが解かりません。
マニアックな質問で申し訳ありませんがどなた様かわかる方教えてください。

A 回答 (2件)

後付ならオートレベライザーは必要ありません。


よって、そのような文章もありません。

それは、メーカーに対する法律で消費者は関係ありません。
平成18年以降の車両を工場で生産するときにはオートレベライザーが必須であって、平成18年以降のハロゲン車にHIDを後付してもオートレベライザーは必要ありません。

私も18年6月のハロゲン車にHIDを取り付けたくて陸事に確認するとあっさりOK。もちろん取り付けて車検もクリア。

ここで一つデメリットが。
反後付HID派の人のに叩かれることですね。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/09/01 00:18

>平成18年1月1日以降製作の車に後付けでHIDヘッドライトを取り付ける場合、オートレベライザーが必要とありますが、



 どこにそのような事が書かれているのですか?


>それは、メーカーに対する法律で消費者は関係ありません。

 ちょっと乱暴な回答だと思います。


>平成18年以降の車両を工場で生産するときにはオートレベライザーが必須であって、平成18年以降のハロゲン車にHIDを後付してもオートレベライザーは必要ありません。

 法令上は確かに。
 本来なら、後付HIDが(本来の)規程を満足するか否かの検査を行うべきなのですが、そうした検査は車検のような短時間では行えませんので、結果として現状野放しになっているというのが正直なところです。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/09/01 00:17

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