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払うと生活費がなくなるのですが、分割とか出来るのでしょうか?
仕事が決まれば一括で払えます。
また、今年の収入が大幅に減るのですが(去年の1/3ぐらい)予定納税で払った分は戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

予定納税が出るということは、20年分の所得税が基準額以上あったということでしょう。


その収入が本年21年にもあるという前提で、昨年の年税額の3分の1づつを二回納めるようになってるのが予定納税制度です。

NO2様の回答にあるように、21年分の確定申告によって、予定納税額は精算されます。納めてあれば還付され、未納でしたら、納めてるものとして還付される金額が、未納額に充当されるという手続きになります。

21年の所得が前年20年だけないことなどを理由にして「予定納税額の減額申請」が税務署長に対してすることができます。
ご質問者はこの手続きをされてなかったように推察します。

具体的に今後の話を。

予定納税額には、還付されるさいに還付加算金がついて還付されます。現在利息が4.5%です。
資金的に余裕があれば、納めておいて、来年銀行預金よりも高い利息を受け取るという方法も選択枝ですが、資金的にそれどころではないというなら、ほかっておいて、確定申告で「納めなくても良いことになりました」(国税還付金充当通知書)という通知を受け取ればよい話です。

予定納税2期分についても同様です。

ただし、今回のように「早く払ってくれ」という督促状は送達されます。

確定申告をした際に、納税額が出たとします。
納税額のうち、一期分と二期分にあたる額については、それぞれの納期限の翌日から延滞税がつきます。

例示します。

予定納税額額が一期二期それぞれ8万円とします。

資金繰りがつかないので未納で、予定納税額一期分二期分合計16万円が未納だとします。

確定申告によって納める年税額が4万円になったとします。

確定申告書の提出時には、予定納税は「納めてある」ものとして還付金が12万円発生しますが、未納が16万円有るので、そこに充当されます。
残り4万円は「予定納税一期分の未納」として残ります。

予定納税額一期分の納期限は7月末ですので、8月1日からの延滞税とともに4万円を支払うことになります。

資金繰的に厳しいなら、21年分の所得税(年税)はこの程度だろうという額まで払っておいて、後は「未納にしておく」というのも手です。

予定納税額の減額申請は、昨年よりも収入が減少したという状況を帳簿の写しなどを添付して行えばできます。
面倒くさければ、しなければいいだけですが、督促状が来るというだけです。

なお、予定納税の滞納だけで滞納処分が執行されることは稀ですのでそちらの方は心配無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
ほんとうにありがとうございました

お礼日時:2009/09/06 00:35

予定納税は所得税に関するものなので、市役所ではなく税務署の取扱いです


予定納税は来年確定申告する所得税の前払い(積み立て)を7月と11月に払い込む制度なので、来年の申告の時に予定納税分を既に支払い済みとして処理してくれます
例えば予定納税が10万円納付してあり、確定申告で12万円納税する結果になった場合残金2万円で良いことになります
もし7万円の納税となった場合は3万円に利息を付けて還付(返金)してくれます

6月に所轄税務署から通知書が届いていたでしょう?見てませんか?
詳しいことや予定納税の減額にかんする申請もその中に説明してありましたよ
最も減額の申請は1回目の期限が過ぎてますから、次回分は11月です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:35

はじめまして、よろしくお願い致します。



一括で支払うことはできます。

しかし、遅くなった分の利息が取られます。(延滞金)

市役所等に早めにご相談下さい。

今年支払った税金は、昨年の収入での確定の税金です。

今年の年収が減った場合は、来年の税金が減ると思います。

なので、戻ってこないです。
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