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先日、先輩の友達に貸したバイクが事故って、動かなくなりました。
先輩の怪我は大したこともなかったし、相手もなかったので警察には連絡しませんでした。
その時、先輩はバイクが壊れたことに、誤ってくれて、必ず弁償するし、それまでの間、代わりのバイクも用意すると言ってくれました。
しかし、一か月たった今も、催促しても逆切れされ、今探してるからとは口だけで
動いてくれてない様子です。
このままだと、自分もバイトに行く足もないので、被害届けを出したいとおもってるのですが、警察に言っても聞いてもらえるのでしょうか?
バイクはまだ名義変更もしていないし、保険にも入っていません。
どうすればいいでしょうか?

A 回答 (4件)

事故って転んだとか?


道路のもの(ガードレール、標識、ポールなど)とか壊したり曲げたり、それの保障しないといけないけど?かなり高額です。
その辺は大丈夫ですか?
道路管理者に、事故のとき警察呼んで事故証明と管理者に連絡しておかないと保険使えないし。
後から通報されて、フルフェイスだと顔見えないし、ナンバーとか通報されると器物損壊になると思いますが・・・調べてバイクの所有者に連絡来ると思いますが・・・その辺は大丈夫?

この回答への補足

自分でふらついて、こけただけなのでその辺は大丈夫です。

補足日時:2009/08/31 20:40
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相手がない単独事故ならば、警察は基本的に関係ありません。


警察に被害届をとありますが、相手が故意にバイクを壊したのではなく、あくまでも事故という過失によるものですから、これも受理されないでしょう。
民事不介入ってやつです。
それにバイクを貸した時点で、相手がバイクを壊す可能性もあると分かって貸し出した事になり、貴方にも過失はあるんです。

保険に入っていないというのは任意保険でしょうか?
バイクの大きさ(排気量)が不明なので分かりませんが、任意保険に加入していても、高額な車両保険を付けていなければ、保険会社からはお金は一切でません。
また、これが自賠責保険だった場合は自賠責無しでの走行は、道路交通法違反ですよ。

ですので補償は相手先輩友人にやってもらうしかありせん。
しかしその様子だと、以降も支払う気はないようですから、そうなるとあとは弁護士を依頼して、法的に民事として訴え出るしかありません。
金額が60万円以下の金銭の支払いを求める訴えならば、少額訴訟が可能です。

そこまでは・・・・と思うならば、後は自力で回収するか、泣き寝入りしかないでしょう。

バイクの貸し借りは気軽にするもんじゃないですよ。
ある意味今回は借りた本人の単独事故ですんだからよかったものの、相手のいる事故だと、保険は貴方のものを動かさなければなりませんし、
万が一犯罪に使用された時は、貸した貴方にも責任が問われるのです。

よっぽど信頼できる人にしか貸さない事ですよ。

なお、バイクの名義変更はやっておきましょう。
毎年くる軽自動車税はどうしてたんでしょうか?(名義人の所に請求がきます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
貸した方にも責任はあるということ、肝に命じてバイクは貸さないように
したいと思います。

お礼日時:2009/08/31 16:02

警察に言っても犯罪でなければ何もしてくれません


被害届?
どういう被害
あなたが貸して借りた者が壊した
民事の問題です
警察が介入できる問題ではありません

金のない奴に物を貸したのが運の尽き
相手が弁償してくれることを期待しましょう
あなたに出来ること
バイクを引き取ること
廃車手続きをすること
です
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先輩でもありますし、口での催促だと、強く言いたくても言えなかったりしますよね。


内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。
「貴方が壊したバイクの修理費用\○○○円を支払え。払わない場合は法的手段に~」
というようなものですね。
内容証明郵便の書き方はweb検索でも見つかりますし、図書館でも参考になる本が見つかると思います。
相手が応じなければ、直接交渉はもうやめて、調停申し立てでもして裁判所に引っ張り出しましょう。
要求に応える意思表示をしたら、その支払金額、支払い方法、期日、すぐ用意できないなら代車の手配についてなど話をしましょう。
全てのやりとりは期日を決めて書面で行っておくといいですね。
バイクが無い間の不都合に関する損害も計上できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。もう一度、本人に交渉してみて、ダメならどうにか住所を聞き出して、内容証明を送ってみようかと思います。

お礼日時:2009/08/31 16:15

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