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「建築基準法においても、換気口を5mごとに設置することが決められているため、原則として、換気口を省略することはできない。」とAllaboutにありますが、設置しなくても良い例を教えて下さい。
目視では、基礎パッキンも無く、特別な湿気措置が取られていないような状況です。当初基礎パッキンで換気する予定でしたが、途中で変更したようです。床下には水溜りがあります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

NO.2です。


<基礎断熱は、布基礎のどこまで断熱が入っているのでしょうか?>
基礎の立ち上がりの外側或いは内側、範囲は土間から土台下までです。

断熱の詳細を言葉で表現するのは非常に困難です。
専門家に現状を見てもらった方が良いでしょう。
床下に水たまりがあって、黴びだらけというのは施工ミスです。
フラット35の規準でそのようなことになるはずがありません。

この回答への補足

現場は、通常基礎パッキンを挟む高さの外側に、金属製の返しがあり、そこが15cmほど何らかの原因で破損しており、完成後、その水平クラックから雨水が侵入したというのです。
外から見るとその位置は、地面から30cmほどの高さです。
いま現在未入居状態です。

補足日時:2009/09/04 10:22
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気密住宅で基礎断熱なら床換気口は取りません。

気密にする意味が無いからです。基礎の中は土間コンを打って下に防湿シートか、ベタ基礎にして防湿性を持たせないと駄目ですがね。
住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書の基礎断熱の項を参照してください。

この回答への補足

フラット35が云々と言って、換気口が無くても良いと言っているようです。これが、住宅金融支援機構のことですか?

基礎断熱は、布基礎のどこまで断熱が入っているのでしょうか?

補足日時:2009/09/02 13:16
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建築基準法施行令第22条「最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。

ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。」とあります。床下地盤面の高さが、周辺地盤より高いと言うことは必須の条件かと思います。

この回答への補足

フラット35が云々と言って、換気口が無くても良いと言っているようです。
また、換気口は低過ぎて、開けることは出来ないそうです。
床下は水たまりがあって湿気ムンムン、カビが生えています。

補足日時:2009/09/02 13:14
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