
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人化の判断は、人それぞれです。
特別な基準は無いですよ。
メインとなる税目で考えると、個人事業の場合所得税ですが、利益(所得)に税率をかけることになります。この税率は超過累進課税と言われ、所得が高いほど税率が上がります。
法人となった場合、役員報酬の部分は所得税となり、法人の利益部分を税法に従った調整により法人税率をかけることになります。法人税の税率は一定ですから、役員報酬との調整をうまく行うことで、税負担はある程度計画的なことも可能ですね。
また、法人と個人事業では、許認可や信用の度合いなどで異なる場合もあります。計算だけで判断すべきではないでしょうね。
免除はありません。法人税も所得税もそのような規程は無かったはずですよ。たぶん消費税の免税事業者のことと勘違いしているのでしょう。
この免税事業者は、納付や申告が免除と言うだけで、商品などの購入時には消費税を払います。ただ、事業者は収入に対する消費税と支出に対する消費税を申告により納付しなければなりません。
この申告が、資本金1000万円以上の法人を除く事業者に限っては、2年間申告が不要となり、その代わり、所得税や法人税の計算に含めることで、実質大きな負担軽減が生まれると言うことです。
この2年間と言うのは、通常の事業年度や課税年度において、消費税の申告義務を判定するのが、2年前の売り上げが1000万円以上かどうかなのです。ですので、起業したばかりですと2年前の年度が無いから、0と同じ扱いになるのです。ただ規模の大きいと判断される資本金の基準で免税事業者になれない場合もありますから、注意が必要です。
大雑把な内容ですが、経営者が細かい知識が必要なのは経営であり、税務や経理ではありません。家族や従業員にやらせるべきです。もちろんプロではないでしょうから、税理士にチェックしてもらい、税金の取り扱いの中で有利な方法のアドバイスを貰うのです。
ですので、専門家に任せて、大雑把に勉強することをお勧めします。
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