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傷病手当金を申請した者です。
調子が悪くなった日(7月1日)には動くこともできず
病院に行けなくて会社を有給で休んでいたのですが、
その翌日(7月2日)に何とかして医者に行って、
医者の証明としてその日(7月2日)から労務不能と認められました。

この場合、傷病手当金の申請期間としては、
休み始めた7月1日から3日間の待機期間とし、
7月4日から傷病手当金をもらうことはできないのでしょうか?

実は、そのように申請したつもりだったのですが、
健康保険側の回答として、
医者の証明がないので、7月1日は不支給で、
7月2日から3日の待機期間として7月5日から支給と
いうことになってしまったのですが、1日貰い損な気がします。
不服申し立てはできないものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

No1です。

私の場合で申し上げます。
私の場合、傷病手当金の請求期間は17年9月8日~19年3月7日でした。
A病院に17年7月19日に入院し、B病院に17年9月13日に転院しました。
私はB病院の医者に17年9月8日からの証明をお願いした所、医者から『17年9月13日以降しか証明できない』と言われ仕方なくそれ以前の証明をA病院の医者にお願いしました。
明らかに転院以前から就労不能であっても、自分が関わっていない期間を、医者は証明しません。
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この回答へのお礼

やはりだめのようですね。
あきらめます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:08

不服申し立てしてもよいですがその医師が申し立てによって期間を変更することはないと思いますよ。

もし変更すれば医師が嘘をついていることにもなり医師の立場が悪くなりますので

だって病院に行ったのは2日目ですよね?
ここで医師が1日からと書いてしまうと偽装したことになりますので。。あくまでもカルテに病状を書いたその日付になりますから申し立てしても却下されるのは間違いないかとおもいます。。
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この回答へのお礼

やはりだめのようですね。
あきらめます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:08

診断書は診察日以前のことについて書くことは出来ませんが、傷病手当金の医師の証明は意見書であり診察日以前のことでも書くことは可能です。


ですから7月1日の証明があれば可能です。
ただし医師がその人のポリシーとして、診断書に書けないものは意見書には書けないということはあります。
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この回答へのお礼

やはりだめのようですね。
あきらめます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:08

医者が証明していないのですから無理です。


診察したのが2日ですので、医者が証明出来るのはそれ以降です。
損とか得とかの問題ではありません。
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この回答へのお礼

やはりだめのようですね。
あきらめます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:08

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