A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
保証人が主債務者の代わりに債務を弁済したのであれば、主債務者に対してそのお金を求償する権利があります。
求償権は民法に規定されていますので、友人にお金を返してもらうようにすることは法的には可能です。
ただし、お金がないから保証人が債務を返済したのだと思いますので、実際には返済する財産が残ってないほうが多いようです。。。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
No.4
- 回答日時:
法的にはどうしようもありません。
友達の保証人になった人が悪いのです。
ただ、誠意を見せる。という意味では
ご友人からのなんらかのアクションを期待するのは
当然のところです。
身内にはお金を返して、友人である質問者さんにはなしの飛礫
ということですか。。
友人の年齢や身内にもよるのでしょうけど、相手の親に相談
してもいいんじゃないでしょうか。
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