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友達の保証人にたっのですが、民事再生法になり金融会社に保証人となった分の金額を返済し終わりましたが
侘びのひとつもなく電話の対応は、どちら様ですかと、で冷たい反応ですあまりにも情けなくてお金は仕方がないと思っていましたがなんとか誠意を見せて欲しいのですが
金融関係はともかく身内と友達には少しでも返して欲しいし何しろ誠意をと思いますが
身内には返しているなら友達には返さなくてもほうはないと思いますが
法律ではなんとも出来ないのでしょうか

A 回答 (6件)

保証人が主債務者の代わりに債務を弁済したのであれば、主債務者に対してそのお金を求償する権利があります。


求償権は民法に規定されていますので、友人にお金を返してもらうようにすることは法的には可能です。
ただし、お金がないから保証人が債務を返済したのだと思いますので、実際には返済する財産が残ってないほうが多いようです。。。

(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答有難うございます
参考にさせて頂きます

お礼日時:2009/09/04 14:26

保証人だから保証義務がありますあなたには請求する権利はありません

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この回答へのお礼

そうですね私の友達も反省すべきです、
争ってみても自分が惨めになると思います
いろいろありがとうございます

お礼日時:2009/09/04 14:04

法的にはどうしようもありません。


友達の保証人になった人が悪いのです。

ただ、誠意を見せる。という意味では
ご友人からのなんらかのアクションを期待するのは
当然のところです。

身内にはお金を返して、友人である質問者さんにはなしの飛礫
ということですか。。
友人の年齢や身内にもよるのでしょうけど、相手の親に相談
してもいいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
大変参考になりました。

お礼日時:2009/09/04 14:00

 連帯保証人ってどういうことかわかってますか?。


あなたが借りたことと同じですよね。
 保証人になること自体それは覚悟しているべきです。
誠意とかという問題ではありません。
 友人とあなたの問題ですので金がほしければ裁判かけるしかないでしょうね。
 まあ、裁判して勝ったとしても相手に金がないんだから
どうしようもないとおもいますけどね。
 
 
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この回答へのお礼

有難うございます
馬鹿な友人に伝えます
なんだか哀れです、
参考になりました有難うございました。

お礼日時:2009/09/04 14:22

そもそも


借金こしらえて保証人に迷惑かけるような人物なのだから、そんなヒトに誠意を求めるのが無駄な気がします。
質問者様がとても嫌な気持ちになられたのは察しますが、今後更に手間暇とお金をかけて裁判するとかしても、たぶんもっと嫌な気持ちになるだけで終わるのではないかと思います。


あと、もう少し読みやすい質問文をお願いします。
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この回答へのお礼

まったくそうですね
友人も反省すべきです
人を騙すなんて本当に・・・
きっと争っても気分が悪くなるだけですね
友達に伝えます
有難うございます

お礼日時:2009/09/04 14:11

相手に返す気が無いのなら無理だと思う。


「金返せ」裁判を友達に対して起こし、勝訴しても返す気が無ければそのまんま。
更に金掛けて強制執行するのも大変だよ。

貴方が手間も時間もお金を掛ける気が無いなら有効な手はほぼない。
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この回答へのお礼

有難うございます
友達に伝えます。馬鹿な友人が哀れです

お礼日時:2009/09/04 14:18

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