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私立大学に入学したんですが、
受験検定料(30,000円)の領収書に収入印紙が付いていませんでした。
近日中に入学金・授業料を納める予定です。

これらの領収書には、収入印紙が貼ってあるべきなのでしょうか、それとも「公益法人」だから非課税?

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)は


営利目的の場合に課税されますので、公益法人や個人は
印紙を貼る必要はありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.HTM
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
学校法人(?)は公益法人だから印紙不要というわけですね!

お礼日時:2001/03/16 22:20

学校法人と公益法人は違いますが、印紙税法に非課税規定があり、特定の法人の作成する文書について非課税とする旨があります。

おそらくその大学も学校法人として指定されているはずです。
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この回答へのお礼

有り難うございます!疑問氷解です。

お礼日時:2001/03/17 21:16

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