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最初にきた①
★裁判所提出用書式
★借入日平成4年
★車両保険を解約または引き落とし方法を変えてくださいとの記載あり

あとからきた②
★普段使っている書式の債権届
★借入日平成17年
★取引明細つき


②だけを裁判所に提出してもよいでしょうか?

車両保険はもう解約したから、上記について記載されてる①は使いたくない。
また、昔の借入は覚えてない(が、多分車両保険のことかな?)ので、①を出すと話がダラダラになりそうだからです。

A 回答 (1件)

破産者に選択の余地はありません。

すべて提出して裁判所の判断に任せてください。仮に提出せずに債権者から異議が出ると免責に差し障ります。
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