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現在、離婚をするか検討しています。

離婚する際、下記のような場合、私の親が購入してくれた家財道具は誰のものになるのでしょうか?

(1)婚約時に結納金とし私の親が主人の親から100万円もらった。

(2)私の親は結納返しとして35万の物を主人に渡した。

(3)入籍数日前に、私の親は新生活に必要な、家電・家具・キッチン用品など、150万円程度の家財道具を購入してくれた。

A 回答 (3件)

法的には以下の通りです。


結納金は、主として婚約の確証のための贈与とされますから、婚姻の成立によってその目的が達成した以上、これを返却する義務はありません。結納返しも同じです。

入籍前に質問者の親が買ってくれた家財道具は主として質問者への贈与と解されますから、これも財産分与の対象にする義務はありません。

ただし、他の回答者もお書きのとおり、大きな金銭のことでない限り、離婚原因や相互の事情を考慮して妥協されることが適切でしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

法的な見解を知ることが出来、とても安心出来ました。

おっしゃって頂いたとおり、【妥協】を頭に入れ、
話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2009/09/07 22:09

結納金やお返しやら、入籍前の家財などということから、まだ婚姻の時期は長くないのだろうと見えます。



小皿の一枚、さじの一本まで持って出る気はないと思いますが、そこそこの電化製品やら家具で今後も使うつもりがあるものを、所有物として持ち出すのか、買取りさせようというのかわかりませんが、離婚の原因・財産の分与などを協議して決めるのだから、一応の主張はできます。

大きな金銭の話でないなら、妥協できる程度でまとめないと、金に汚いとか言う事になり、本末転倒になりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

新生活を始めるに当たって、住居や家電家具をすべて私負担で購入するとなるととてもお金がかかるので、現在使用している家財道具を出来る限り使えたらいいな!と考えていました。

本末転倒にならないように、妥協するところは妥協して
話し合って行きます。

お礼日時:2009/09/07 22:05

親から自分への贈り物として


自分の所有を主張してもいいと思いますが、

基本は夫婦共同の所有物だと考えたほうが
話は早いと思います。

いずれにしても、その辺も含めて話し合いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私は生まれて数ヶ月の子どもがおり、すぐの就業が難しい状況です。
その為、新生活の住居や家具家電等をすべて、私が購入・負担となると
やっていけない・・・と不安になっていました。

話し合いの場で、主張はしてみたいと思います。

お礼日時:2009/09/07 22:01

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