プロが教えるわが家の防犯対策術!

フロントのフェンダーを幅広の物に交換して車幅を広げようと考えています。
そこで車検証の記載事項も変更しようと思っているのですが、フェンダーを交換して車幅が変わった場合、構造変更車検になるのでしょうか?
それとも記載事項変更だけで可能でしょうか?

車検を取得したばかりなので、できるだけ記載事項の変更だけですむ方法を検討しています。
フェンダー交換が構造変更車検になってしまう場合、記載事項変更だけですむ方法をご存知でしたら教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

数値については記憶が不確かですが


寸法の変更が3cmまでは何もせずにそのままでオッケーですよ。

ちなみに寸法を変える場合は新規ラインを通りますから
車重も含め変わってしまいます。
(重量税が変わる瀬戸際の場合、荷物という荷物は全て降ろして
頑張ってガソリンを空にしてから新規ラインへお入り下さい)

新規ラインを通ると言うことは車検証を一旦国土交通大臣へ返納し
再び新しい車検証を国土交通大臣より受け取る
と言うことになってしまいます。
    • good
    • 0

中古車屋の整備士です。


検査員資格も保有しております。

構造変更です。
記載変更だけで済む方法は、大きさを変えてはいけません。
大きさ(高さ・幅・長さ)・エンジン・用途・車体の形状・乗車定員・自動車の種別・最大積載量が変わる場合は構造変更です。
記載変更は、車重が変る(積載量は変ってはいけない)
もしくは、積載物が変わる(例えば積載物が果汁から薬品へ、積載量は変わってはいけない)となります。

一般人の言う記載変更には、
住所・氏名・使用の本拠の位置等の変更も言いますが、
上記の通常の言い方は、住所変更等と言います。
    • good
    • 0

フェンダーが一般的なボルト止めであれば記載変更。


後輪でブリスターフェンダーなどでボディーを切断してタイヤハウスを拡大したら構造等変更+強度計算だと思います。

ボディーを溶接加工などしなければ記載変更のはずです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!