重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

特定口座(源泉有)での取引で以下の場合について
教えてください。

約定日2008/12/30
受渡日2009/1/4

年間報告書は受渡日ベースのため、12/30の分は
記載なし。
源泉額の還付のため確定申告(期限内)を行う。

・約定日と受渡日の選択は、確定申告を行うまでの
 間なら、証券会社に連絡等をすることによって
 個別の取引ごとに選択できるのか?

・源泉有口座は申告をすると、その年の住民税や
 保険料にも影響するが、金額のベースとなるのは、
 収入ではなく取得費等を控除した後の所得金額と
 なるのか?
 また、国税の総合所得から引ききれない所得控除額がある
 場合は、分離課税(株)からも控除できるが、所得控除後の
 金額が住民税や保険料の計算上ベースとなるのか?

 また、特定口座で年末約定日、年始受渡日となった場合で
 約定日基準にしたい場合は、証券会社に個別に申請し、
 年間報告書に盛り込んでもらうのでしょうか?

A 回答 (1件)

 


・約定日と受渡日は株式取引のルールであって、特定口座が出来る前から存在し選択する物ではありません。

約定日の4営業日後を受け渡し日とする、と決まってます。
ただし、権利確定月は約定日の5営業日後が受け渡し日になります。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます☆

お礼日時:2009/09/21 18:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!