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PCT出願(受理官庁は日本で、日本語で提出)を基礎として、一年以内にパリ条約の優先権を主張してさらにPCT出願をすることは可能でしょうか?
この場合、先願のPCT出願の取り扱いはどのようになりますか?
分かる方がいましたら、教えてください。

なお、PCT出願をして、この出願を基礎として一年以内にパリ条約の優先権を主張して台湾に出願するということは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

特許庁に尋ねられたらいかがでしょう。

 私は、以下のようになると考えます。

優先権の基礎とした先のPCT出願 A(日本国特許庁にしたもの、出願日X年X月X日)と、後のPCT出願 B(出願日Y年Y月Y日=X年X月X日+1年以内、優先日X年X月X日)の二つが、国際段階でそれぞれ存在している。出願Bによって出願Aが取下げられたと見なされるようなことはない。
この後、特許をとりたい国(指定国)に国内移行の手続きをとる(翻訳文を提出するなど)ことになるが(A,BどちらもX年X月X日+30月以内に手続きをしなければならない)、出願Aのみ移行するか、出願Bのみ移行するか、出願Aと出願Bの双方を移行するかによって出願Aの去就が決まる。
普通には、出願Bのみを国内移行すると考えられるが、その場合、出願Aは国内移行しないのだから、出願Aは、指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。

しかし、この優先権の使い方、ものすごく効率が悪いですよね。高額の国際出願手数料を払って、さしたる効果が得られない。
普通は、ある1国(例えば日本)に出願Aをし、この出願Aを基礎として優先権を主張してPCT出願Bをします。前のように高い国際出願手数料を二重に支払うことなく、優先日を確保できるという効果が得られる。PCT出願時は最終チェックのときと考える方が良いと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
日本の国内優先権のように先願が取り下げ擬制とはならないわけですね。A出願の内容を包含するようにB出願を出していれば、B出願で権利が取れればよいので、A出願は放置でよさそうですね。
勉強になりました。

お礼日時:2009/09/11 00:13

参考にあるように、PCT出願されたもの(WO)に対し優先権主張する形をとって、PCT加盟していない台湾(TW)へ出願している例はたくさんあります。



ただ、台湾のようなPCT非加盟国・地域のみを対象に出願するのであればPCT出願をする必要がない(最初からパリ条約での優先権主張するか、直接台湾に出願するのと手間が変わらない)ため、ご質問の状況はPCT加盟国への出願も同時に行いたいときにのみ合理的な選択肢です。

そうなると、たいていは自国に早々に出願をしておいて(権利化できる見込みによらず言語に困らない国で優先日を早々に確保して)、それを基礎として優先権主張を行いますので、PCT出願もパリ条約による優先権主張出願も、自国ですでに行った出願が最先となり、これを基礎としたものをさらに基礎とすることに実用性がありません。(優先日が遅くなるだけで優先権主張している効果が消えるのみ)

参考URL:http://v3.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC& …
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この回答へのお礼

台湾への出願について謎が解けました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 00:10

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