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ある飲食店を経営している株式会社の代表取締役を務めています。ただ私はまったくこの会社の業務に一切関わっておらず、別な仕事で生計をたてています。
会社を取り仕切っているのは知人で、実質経営者です。
私の他に登記されてる役員はおりません。
何か問題起きた時に自分が責任を負わなければならない立場なので、一刻も早く会社の代表取締役を辞めたいと考えて、代表取締役の登記変更を何度か頼みましたが、代わりの人間がいないので待って欲しいと言われて変更してくれません。自分で出来る方法として辞任届も考えましたが、他に代わりとなる役員がいないと辞任届は無効という話を聞きましたが、本当にそうなんでしょうか? また完全に会社との関わりを断ち切るには何か別な方法がありますでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
尚株式は会社を作る際に融資してくれた人が持っているようです。

A 回答 (1件)

一人取締役の会社の場合、その取締役が辞任を届け出ても、後任が決まらない限り、取締役としての権利義務を負い続けることとなります。

(会社法351条)
要するに、後任が決まるまでは取締役を降りることができません。


ご質問のケースでは、次のような本来の手続を踏んで、後任者の選任を試みられると、いかがでしょうか。

1.後任取締役を選任するための株主総会を招集(実質経営者に株主を確認する。)

2.株主総会で後任取締役を選任

3.無事に後任が決まって、その人が就任を承諾したならば、めでたく退任



なお、裁判所に対し、一時代表取締役選任を申し立てるという制度もございますが、本件の場合は、「必要性の要件が欠ける」ものと判断され、申し立てはできないと思います。(参考URL)

参考URL:http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。やはり後任が決まらない限りは降りれないということですね。良くわかりました。

お礼日時:2009/09/08 13:40

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