プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様、下記の例についてマルかバツかの判定をお願いしたいのです。
著作権的についてどこまでがアウトでどこまでがOKなのでしょうか?


例として検索サイトの最初のページで馬の画像を見つけたとして、その馬の写真は誰かがblogで旅行写真の一枚としてUPしたと仮定します。


1...画像を油絵(もしくは水彩画)でフォトリアルに描写する。

2...画像を油絵(もしくは水彩画)でフォトリアルに描写する。しかし馬の色は青色で描写。

3...画像を油絵(もしくは水彩画)で主観的に描写(写真に比べて脚が長いなど)する。でも写真と比べると写真が元だと分かる。

4...画像の馬だけをデジタル加工で切り取り、映像の素材の一部として使う。(放送・上映・プライベートなど)

5...画像をリアルなアニメ調、もしくはリアルなイラストにして映像の一部として使う。

6...画像をリアルに切り取って、シルエットの黒一色にして映像の一部として使う。

7...画像の顔部分のみ切り取って映像の一部として使う。

8...画像の顔部分のみ切り取って、胴体部分はイラストなど別の素材と合わして映像の一部として使う。



上記の例が全部アウトだと、模写をしたものについては全部アウトになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

著作権法を厳密に解釈すればという前提つきで



該当する著作物について、著作者の許諾を得ておらず、著作権法による保護期間内にあるものすると。
1...複製権の侵害の恐れがあります。

2...複製権の侵害及及び同一性保持権の侵害の恐れがあります。

3...複製権の侵害及び同一性保持権の侵害の恐れがあります。

4...複製権の侵害の可能性があります。放送する場合は公衆送信権の侵害の可能性があり、上映する場合は上映権の侵害の可能性があります。

5...複製権の侵害及び同一性保持権の侵害の可能性があります。

6...複製権の侵害及び同一性保持権の侵害の可能性があります。

7...複製権の侵害の可能性があります。

8...複製権の侵害の可能性があります。

> 上記の例が全部アウトだと、模写をしたものについては全部アウトになるのでしょうか?
「模写」について、原作品を忠実に再現するものであれば複製権の侵害になる可能性があります。

ただし、著作権の制限に該当する利用法の場合(例えば私的利用のための複製とか学校その他の教育機関における複製等などの場合)は著作権が制限されます。

以上述べた上であくまでも個人的な意見を言わせてもらえば
著作権法の目的は「文化の発展に寄与」することです。
その法目的からも、著作権法に違反したから即処罰すべきではないと考えます。(もちろん著作者及び著作権者の利益を最優先すべきではありますが)
例えば商業利用等著作権者の権利を著しく侵害するものでなければ、その利用の態様に照らし合わせて判断すべきものと思います。
だからといって、著作権者の許諾無く著作物を利用することを推奨するわけではありません。他人の著作物を利用する側としては、「許されている」あるいは「黙認されている」という感覚が必要なのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

BrueBreezeさん、どうもです。

丁寧な解説有難うございます。やはり上記の例だと厳しい結果になるのですね。

また質問になって申し訳ないですが、最初に質問した条件を変更すれば問題無いのでしょうか?

その条件とは自分で撮影した場合です。例えば有名な競馬の馬の場合です。

1~8の項目に当てはめるとどれがアウトなのでしょうか?

本当に有難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/09/08 21:34

No2です



> その条件とは自分で撮影した場合です。例えば有名な競馬の馬の場合です。

著作権法上で言えばNo3さんのおっしゃるとおりです。

ただ
自分の所有する馬でないのであれば、パブリシティ権の侵害となる可能性が残ります。

有名な競走馬を使用したゲームソフトがパブリシティ権の侵害とされた判例があります。
その判例ではその競走馬の名称使用についてパブリシティ権が認められたと記憶しております。

では、有名な競走馬の肖像(というのかな)についてパブリシティ権が認められるかどうかということですが、例えば著名人の場合は肖像についてもパブリシティ権が認められておりますので、競走馬の肖像についても認められる可能性はあると思います。
(これについては、実際にはそういった裁判が行われて、実際に判決が出るのを待つしかありませんが)

もっとも、個人的に楽しむ分には問題となることはほとんど無いでしょう。要は、その作品をもってあなたが何かしらの経済的利益を得る場合は問題になる可能性があるということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

利益が出るとややこしいのですね。とても勉強になりましたm(_ _)m

お礼日時:2009/09/14 10:05

自分が撮った写真なら (自分自身が著作権者になるので) 全く問題なし. #2 のきもは「著作権者の許諾がなければ著作権者が専有する権利を侵害する」ということなんですが, 自分自身が著作権者である以上「著作権者の権利」である複製権や公衆送信 (可能化) 権を自ら行使するだけなので問題になりようがありません.


ついでにいうと, 模写したものについては「二次的著作物」となって原著作権者にも著作権がつく可能性があります.
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

無知な私にもとても勉強になりました。

お礼日時:2009/09/14 10:04

自信がないなら、全部ダメなんじゃないの?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりました。確かにそうかも知れません。
有難うございました。

お礼日時:2009/09/14 10:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!