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財団法人は非課税法人ですか?
地方公共団体が設立している財団法人等は非課税団体ですか。

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A 回答 (4件)

#1の追加です。



公益法人等の預金等の利子については、公益法人等の性格から源泉徴収はなく、非課税となっています(所得税法11条1項)。

又、道府県民税及び市町村民税は、収益事業を行わなければ、法人税額がないことから地方税の法人税割はなく、均等割のみが課税されます。

更に、事業税については、法人税法の収益事業以外の事業に係るものは非課税とされています。
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利子所得も非課税です。

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いわゆる公益法人の一つである財団法人は消費税や法人税等は原則的に非課税ですが、固定資産税は免税措置があるだけで非課税ではありません。


また、収益事業を行っていれば、その収益部門は課税対象になります。ただし、法人税率が一般の法人より低いです。

この回答への補足

ありがとうございます。
銀行等の利子に対しては非課税となりますか?

補足日時:2003/04/20 15:52
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財団法人とは、公益法人の一種で一般に民法第34条に基づいて設立されます。


公益法人の場合、本来の業務に対しては非課税で、収益事業についてのみ課税されますが、一般企業に比べて税率が低くなっています。
 
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kohokyo.or.jp/hojin/zeisei.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
銀行等に利子はどうですか?

補足日時:2003/04/20 15:53
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>一般社団法人への支払いは消費税対象外となるのでしょうか?

いえ、一般社団法人にとっても課税・非課税・不課税売上等があり、支払う側からみても「対象外」ということはありません。
 ただ、不課税売上が多いことから、「特定収入割合」を求めて仕入控除をする独特のルールがあるようです。

社団法人の消費税
http://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/910/

しかし支払う貴方から見ると、検査料は課税仕入れとして、仕入控除できます。

請求書に消費税が記載されていなくてもそれは「税込金額」として、仕入控除は認められます。(消費税の記載があったほうが分りやすいとは思います)

請求書の記載方法(税込)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6625.htm

Q預金利子が非課税となる理由

こんにちは
受取利息は、非課税の収入として処理していますが、この法的根拠がいまいちわかりません。

消費税法別表第一の
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というところに答がありそうですが、文章が難解で分かりません。
素直に読むとこちらが「預金する行為」が非課税と書いてあるような気がして利子自体が非課税とは言っていないような気がします。

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Aベストアンサー

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<A>
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(2) 実験農業で販売しているブドウの代金

Aベストアンサー

 一般会計と企業会計と一律に課税されることは事実ですが、じつはその計算式が異なるため、一般会計は事実上消費税を納めることはありません。

消費税法
第60条
6 第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第30条から第39条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。


 これだけだと何のことか分からないと思いますが、簡単に言うと次のようなことになります。

1.消費税は生産、流通の各段階で課税されますが、二重、三重に課税されないよう、売上げにかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を控除する仕組みになっています。

 例えば、A商店が商品を105円(うち税5円)で仕入れ、客に315円(うち税15円)で売った場合、A商店が払う消費税は、売上げにかかる消費税15円から仕入れにかかる消費税5円を差し引いた10円を税務署に納めます。

2.ところが、国や地方の一般会計では、消費税法第60条第6項の規定で、売上げにかかる消費税と同額を、仕入れに係る消費税額として控除できることになっています。
 もともと一般会計は利潤をあげることを目的としていませんから、簡単に言うと315円(うち税15円)で仕入れたものを315円(うち税15円)で売っているとみなしちゃうんですね。ですから、納めるべき消費税額は15円-15円=0円となるわけです。

3.したがって、質問者さんの例では、(2)のように農業試験場か何かで栽培したブドウを販売しているのであれば、一般会計ですから消費税を納める必要はありませんが、仮にその自治体が公営企業会計でブドウの栽培をして、これを販売しているのであれば、消費税を納める必要が生じるのです。

4.なお、(1)の手数料については、第6条(別表1)で、そもそも非課税となっていますので、一般会計でも企業会計でも消費税を払う必要はありません。
(なお、体育館の利用に係るものは、通常「使用料」ですから、厳密には企業会計でやると納税の可能性がありますね。)

(参考)消費税法別表により非課税となるもの
5.次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1)登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2)検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3)公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4)裁判その他の紛争の処理

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#060

 一般会計と企業会計と一律に課税されることは事実ですが、じつはその計算式が異なるため、一般会計は事実上消費税を納めることはありません。

消費税法
第60条
6 第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第30条から第39条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。


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Q委託費の消費税について。。。

どなたかわかる方教えてください。
ある自治体の職員です。年度毎に関係団体に事業を委託して概算で支払しており、現在、精算報告を受けて支出実績の内容をチェックしているところです。
団体によって二通りの報告があり、どちらが正しいのか判断できなくて困っています。
一つは、人件費などの課税されないものを除いて消費税を計算し報告されているパターンと、もう一つは、人件費等も含めて(事業全体としてという意味?)消費税を計算し報告されているパターンです。
これらの契約書や要綱には消費税について特に設けられていないもので。。
私自身がまったく税金等について無知なもので(←言い訳)、質問の仕方もうまくなくて恐縮ですが、どなたか詳しい方のお力をお貸しいただきたいと思っています。

Aベストアンサー

>一つは、人件費などの課税されないものを除いて…

人件費が非課税となるのは、雇用関係にあり、「給与」を支払っている場合です。
たとえば、10万円のパソコンを買ったとしましょう。そのパソコンの原価は、材料費や運送費、工場の電気料その他経費、さらに卸問屋や小売店のマージンなどいろいろありますが、工場従業員の人件費も含まれているはずです。
10万円の売値のうち、製造に携わる人の人件費分は消費税がかからないなどということはありません。

>一つは、人件費等も含めて(事業全体としてという意味?)消費税を…

こちらが正解です。
あなたが、いや自治体の長が、業務を委託する関係団体の職員を、一時的にでも雇用しているわけではありませんね。
一方、関係団体でなく、自治体の職員にその業務をさせる場合は、人件費は通常の給与のうちですから、消費税はついて回りません。

Q普通預金利息の課税分はどこに?

現在、公益法人の経理を担当しています。
それまでは、一般企業で経理をしていたので経理処理はほとんど同じと思って処理をしています。

さて、今回気になったことがあるので質問させていただきますが、普通預金利息について、前までは銀行より明細書を入手して、下記のような仕訳をしていました。
 普通預金    80 / 受取利息 100
 租税公課(国税)15
 租税公課(地方税)5

ところが、今年にはいり、銀行から入手した明細書には
国税、地方税がゼロ(0)と記載されるようになりました。 これはなにか連絡書がでていたのでしょうか?
もし、なにか知っていれば教えて下さい。

また、現在明細書上、ゼロ(0)となっている国税、地方税についてはなにか仕訳をしたり、納付しなくてはいけないなどの手続きはあるのでしょうか?

どうぞ、教えて下さい。

Aベストアンサー

公益法人の場合、収益事業にのみ課税されることになっています。利子は課税対象外とされていて、銀行へ所定の書類を提出すれば、源泉所得税(国税・地方税)の課税が行われません。利子収入金額を受取利息に計上すればよいです。国税・地方税の源泉所得税は決算書作成上、租税公課ではなく、法人税及び住民税に計上するのが適切です。

Q経理で言う「洗替」とはどんな種類の仕訳のことを指すのでしょうか。

経理で言う「洗替」とはどんな種類の仕訳のことを指すのでしょうか。
具体的な仕訳を挙げて説明していただけると助かります。

Aベストアンサー

#1さんがお答えになっているのが非常にわかりやすいと思います。
その例を使わせていただき、もう少し細かくすると。
例えば平成18年3月期に100の貸倒引当金を計上するとします。
(平成18年3月31日の決算仕訳)
貸倒引当金繰入 100 / 貸倒引当金 100
(平成18年4月1日の仕訳)
貸倒引当金 100 / 貸倒引当金繰入 100
ここで昨年のをすべて洗い替えるようにもどに戻します。
その上で平成19年3月の貸倒引当金が120とするなら
(平成19年3月31日の決算仕訳)
貸倒引当金繰入 120 / 貸倒引当金 120
とまた今年度分を仕訳します。

仮に「洗替」をしない場合には平成18年4月1日の仕訳は行わず
平成19年3月31日の仕訳で
貸倒引当金繰入 20 / 貸倒引当金 20
前年ですでに100は引当金を計上しているので残りの20だけ追加で
計上します。

Q謝礼金は課税ですか?非課税ですか?

経理上の処理でお聞きしたいことがあるのですが、当社の決まりで社員が紹介した求人者を正式採用し、一定期間以上在籍した場合に紹介した社員に謝礼金を支払うことになっています。この際の謝礼金は課税対象となるのでしょうか?それとも非課税となるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

課税か非課税かって、何の税金のことですか。

所得税なら、給与所得になるか一時所得になるか見解の相違はあっても、課税されることに違いはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

もちろん、一時所得となれば、源泉徴収の対象ではなく、もらった者が確定申告をすることになります。
この場合でも、一定の要件の下に、確定申告をしなくて済む場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

消費税なら、対価を得て行う取引ではありませんから、非課税ではなく「不課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Q退職給与引当金と退職準備積立金の違いについて

詳しい方、教えてください。
退職給与引当金とは、基準日時点で社員全員が退職した際に係る退職金相当額を、固定負債に計上するものと理解しています。

また退職準備積立金とは、退職金の負担は企業にとって大きいことから、実際に職員が退職したときに備えて積んでいるものであると理解しています。

この認識があっているかどうか教えてください。

また、この理屈からいうと、退職給与引当金が負債、退職準備積立金が資産に計上されているのが普通のように思われます。

しかし退職給与引当金のみの計上であるとか、逆に退職準部積立金のみの計上であるとか、そういったケースはあるのでしょうか。またあるとするとどのようなケースでしょうか。

調べているうちに混乱してしまい、質問した次第です、
恐れ入りますが、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

退職給付債務のある会社は積み立てをしなければなりません。それを外部積み立てにするか、内部で積み立てるか、両建てか。
まず外部の場合(基金など)退職金の前払いをしているようなものですから資産的意味を持ちますが、すでに、自社の持ち物ではなくなっているので、資産に計上しません。

内部の場合・両建ての場合(引当金)は、退職給付債務は認識時点ですでに発生すると考えられている分です。
引当金の設定要件はご存知ですか?
1.将来の特定の費用又は損失であって
2.その発生が当期以前の事象に起因し
3.発生の可能性が高く
4.その金額を合理的に見積もることが出来る
この1~4すべてを満たしたときに設定しなければならないのです。
これは義務です。

それとは別に、会社が任意に積み立てを出来るのが積立金(純資産の部)です。退職給付債務分はすでに用意してあります。ですから負債ではありませんし、支払うべき相手も確定していません。あくまでも任意の範囲です。


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