A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#1の追加です。
公益法人等の預金等の利子については、公益法人等の性格から源泉徴収はなく、非課税となっています(所得税法11条1項)。
又、道府県民税及び市町村民税は、収益事業を行わなければ、法人税額がないことから地方税の法人税割はなく、均等割のみが課税されます。
更に、事業税については、法人税法の収益事業以外の事業に係るものは非課税とされています。
No.1
- 回答日時:
財団法人とは、公益法人の一種で一般に民法第34条に基づいて設立されます。
公益法人の場合、本来の業務に対しては非課税で、収益事業についてのみ課税されますが、一般企業に比べて税率が低くなっています。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.kohokyo.or.jp/hojin/zeisei.htm
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