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財団法人は非課税法人ですか?
地方公共団体が設立している財団法人等は非課税団体ですか。

A 回答 (4件)

#1の追加です。



公益法人等の預金等の利子については、公益法人等の性格から源泉徴収はなく、非課税となっています(所得税法11条1項)。

又、道府県民税及び市町村民税は、収益事業を行わなければ、法人税額がないことから地方税の法人税割はなく、均等割のみが課税されます。

更に、事業税については、法人税法の収益事業以外の事業に係るものは非課税とされています。
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利子所得も非課税です。

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いわゆる公益法人の一つである財団法人は消費税や法人税等は原則的に非課税ですが、固定資産税は免税措置があるだけで非課税ではありません。


また、収益事業を行っていれば、その収益部門は課税対象になります。ただし、法人税率が一般の法人より低いです。

この回答への補足

ありがとうございます。
銀行等の利子に対しては非課税となりますか?

補足日時:2003/04/20 15:52
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財団法人とは、公益法人の一種で一般に民法第34条に基づいて設立されます。


公益法人の場合、本来の業務に対しては非課税で、収益事業についてのみ課税されますが、一般企業に比べて税率が低くなっています。
 
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kohokyo.or.jp/hojin/zeisei.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
銀行等に利子はどうですか?

補足日時:2003/04/20 15:53
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