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先日、労基署より障害等級14級と連絡がありました。
この決定に疑問がありますので質問させて下さい。

私は昨年末に上司と2人でプレス機を操作中、相手方の
操作ミスで左手指を挟まれる事故に遭いました。

傷病名は 左2.3.4指不全断裂で後遺症が残りました。
可動域制限と受傷時の関節損傷と術後関節拘縮のため
2指~4指の第一関節が動かせなくなりました。

この場合、1本指の障害でも14級にあたると思います。
私の場合は3本も障害があるので何とか13級にならないか?

労基署にも相談したところ、職員の個人的な感情では
1本の指と3本の指が同じ障害等級なのはおかしい気もするが
ルール上にあてはめると14等級になる。不服申し立てをしても
労基は3本指の障害を把握したうえで14級と判断したので難しい
とのことでした。

私の疑問は・・・
(1)やはり不服申し立ても13級に認めてもらうは難しいのでしょうか?
(2)13級と認められない場合、会社に損害賠償を請求することは可能か?
(3)(2)の質問が可能ならば適正な損害賠償金額は?

読みにくい文章で大変申し訳ありません。
良きアドバイスがあれば教えてください。

A 回答 (1件)

訴訟に進むためにも不服審査をやる。

期限があるので注意。

母指または人差し指を含め 曲がらないと言う事なら
用を廃しているかどうかで14級 廃している場合は指によってまたは本数によってかなりうえの級になるという事もあります。

労働力喪失割合に係わると思いますから 先ずは専門家に相談した上で不服申し立てを行ってはいかがでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
負傷したのは左の人差し指・中指・薬指です 親指と小指は無傷でした。
損害賠償や慰謝料請求にしても、まずは不服申し立てを行う必要がありそうですね。

補足日時:2009/09/11 09:01
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