プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、主人が離婚調停を申し立てています。

主人は共有財産のお金を使い、弁護士の先生に委任しています。
私も弁護士の先生にお願いしようと検討しているのですが、
私の弁護士費用は独身前からの貯金から出さないと
いけないのでしょうか?

通帳を管理している主人は自由に共有財産のお金をどんどん使用し、
私が使えないのは、財産分与の問題になった際に損な気がするの
ですが・・・・。

A 回答 (3件)

一般的には、財産分与は別居時の財産額を基準にします。

相手に渡すくらいなら使って減らしておこうと考える人がいますので。したがって、別居後に夫が自分のために使った分は、最終的な計算では使わなかったものとして計算します。

同居のまま離婚調停と言うようなケースだと、夫婦の生計が別になった時点を基準にしますので、なんともいえませんが。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくご回答ありがとうございました。

現在、別居をしているので、財産分与は別居時の財産額を
基準にすると教えて頂いて安心しました。

お礼日時:2009/09/12 21:42

離婚調停前仮処分を申請すればよい



参考URL:http://rikonchoutei.blog21.fc2.com/blog-category …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

離婚調停前仮処分というものがあるんですね!
お教え頂いたURLのブログは今の私にとって
本当に為になる内容でした。

勉強させて頂きます。

お礼日時:2009/09/12 21:45

いわゆる家裁の調停離婚には弁護士はいりません。


家裁の場は離婚条件の歩み寄りが行われるところです。
調停離婚が不調の場合、裁判離婚(地裁で行われます)に移行しますがその際に弁護士が必要になる場合があります。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

調停では弁護士さんは必要ないと教えて頂く事が
多いのですが、主人がもう委任しているので
素人のこちらが不利にならないか心配で・・・。

しかも、財産分与の対象になるお金を弁護士費用など、
別居している間に使い込みをされても困るなぁと
思っていました。

お礼日時:2009/09/12 15:53

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