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オークションでブランド品を出品するときは、必ず、絶対本物であるとわかっているもの・確証を得たもの(鑑定にだして)でないとだめなんでしょうか。
不確かなものを売って、落札者にあらかじめ本物であると保証できないことを理解してもらった上で、入札してもらった物がもし仮に偽物だった場合でも、ダメなんでしょうか?

落札者は本物でないかもしれないことを理解したうえで入札・落札しているので、いいようにも思いますが、訴えでなくても、法律に反しているのでしょうか?

法律に詳しい方。またはオークションやその手に詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

偽者を販売すること自体が詐欺・著作権(意匠権)侵害などに当たるため、保障できないことを説明し納得してもらってもダメです。

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偽ブランド品の販売は、詐欺、商標法違反、不正競争防止法違反等に当たる場合があります。



ただし、出品者が100%本物と判断し、偽物とは知らずに出品した場合は、上記の限りではありません。

go5sin12さんの場合は、「不確か」なモノでご自身も真偽に疑問を持っていらっしゃるんですよね。

>不確かなものを売って、落札者にあらかじめ本物であると保証できないことを理解してもらった上で、入札してもらった物がもし仮に偽物だった場合でも、ダメなんでしょうか?
 落札者は本物でないかもしれないことを理解したうえで入札・落札しているので、いいようにも思いますが、訴えでなくても、法律に反しているのでしょうか?

もし、そのまま出品して、落札者が心変わりし警察に訴えたら、非はgo5sin12さんにあることになります。上記の法律が適用される恐れがありますよ。
また、IDは停止になります。

偽ブランド品は、暴力団等の資金源の温床になっていますので、警察・オークション運営者共に対応は厳しいです。

ご自身が自信のないモノを出品するのは止めましょう。
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メーカーの権利を侵害する行為で、商標法違反になります。



オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>届いたバッグはニセブランド品
http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/


> 落札者は本物でないかもしれないことを理解したうえで入札・落札しているので、

通常、落札者が個人的な目的で使用するために購入する事は、罪に問われません。
ですが、販売・転売目的で購入して所持していた場合には、同じく商標法違反に問われます。
1個とか2個ならともかく、大量に購入していた状況だと、個人で使用するためにって言い訳は通らないです。
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正規品との証明書類等が無い場合、


落札した側が偽物と疑って訴えることもありえます。
間違いなく正規品だったのに落札後に販売店へ持ち込んだら
修理拒否されたとか、
ブランド品にまつわるトラブルは後を絶ちません。

過去の例では
『ホンモノだけど証明する書類がありません』
『ホンモノだと思います』
で出品取り消し、ID停止になっています。

法的にも問題がありますが、オークションでは利用規約とガイドラインが優先します。
でも違反者全員がペナルティを受けているわけではありません。
不公平ですが実際はすり抜けている人も多くいます。
だからといって無自覚に他人の出品を真似たり、
自己に都合よく解釈しないよう気をつけましょう。
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いわゆる偽物の販売は、法律に違反する犯罪なので、落札者が承諾していてもダメです。



ただ、オークションに出品するには鑑定を経なくてはいけないなんていうことになると、ブランド品の出品はほとんどなくなってしまうわけです。それじゃあヤフーも困るし、法律もそんなことを要求しているわけではありません。だいたい宝石の鑑定と違って、鑑定の客観的な基準も鑑定士の資格もないんです。

というわけで、一定程度の信頼に値する業者等から本物として購入した品は、本物であるとして出品されている、というのが実情だと思います。100%本物を要求することは難しいと思います。そんなことを言えるのは、製造者か、製造者から直接入手した人だけでしょう。ヤフオクでは、それ以外の人の出品が主に念頭に置かれていると思います。
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