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先日の衆議院総選挙にて当選を果たし議員となった人への議員報酬は、法律で日割りなどの規定がないため8月分は2日間だけの在任にもかかわらず歳費と文書通信費の計230万1千円が一か月分満額支払われる予定だそうですが、

再選を果たした人はどうなるのでしょうか?

解散までの在任で満額、更に再選後二日間の在任分で満額、8月分は二重に支払われるのですか?

法律の制度上どうなっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

 法律上の制度でいえば、衆議院解散・任期満了と総選挙が同月に


あった場合は、再選議員は当月分の歳費を2回もらえることになります。
根拠法は「 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 」です。

第三条 議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。
 ※公職選挙法 第256条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。

第四条 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合
    又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

第五条 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、
    解散された当月分までの歳費を受ける。

 ちなみに戦後、解散・任期満了と総選挙が同月に行なわれたケースは
全 24 回中、以下の3回になります。

第32回 1969年 12月2日- 12月27日
第34回 1976年 12月9日- 12月 5日(※)
第42回 2000年 6月2日- 6月25日

※戦後唯一の任期満了選挙。任期満了の場合のみ、公職選挙法第31条の
 定めにより、満了日より先に 総選挙を行ないます。衆院議員がいない
 空白期間ができないようにするためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

同月内に解散・再選された人には二重で支払われるのですね

ここではこの制度の是非を問うつもりはありませんが、この事実はもっと多くの人々が知る機会があるといいですね

お礼日時:2009/09/13 22:27

法律を改正すればいいだけです


改選等で任期が一月に満たない場合は
月額報酬分を日割り計算すると改正すればいいだけです
文書通信費に関しては日割り計算が適当なのかわかりませんが全額支給の必要性はないと思います
期間によって10日ごとに3割とかしとくのも一案だと思います
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この回答へのお礼

ご意見交換ありがとうございました

お礼日時:2009/09/13 13:40

「財源は徹底的に無駄使いを省く」の試しどころですね。


民主党の議員は口を開くと無駄遣いを徹底的に無くすと言ってます。

何が無駄か・・は言いません。人によって無駄にもなれば無駄でない場合もあります。
八ツ場ダムなんかは今となっては中止すると地元はじめ多くの自治体などが迷惑がかかり賠償金の支払いなどで、完成させるより何十倍も費用がかかると学者が言ってました。
是非は別として、建設を中止する方が無駄遣いになるのです。

それに比べ、この議員報酬は明らかに「無駄」でしょう。
法律で決まっているからと言いますが、法律を変えればいいでしょう

この件は民主党にとって踏み絵ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
別段この制度の是非を問うつもりはありません
事実を確認したいだけです

お礼日時:2009/09/13 13:36

今回衆議院が解散したのは7月12日でしたので、前職の議員には7月分まで払われます。

8月分が二重に払われるのではありません。
もしも、ある月に解散して、その月内に選挙で当選した場合でも二重に払われたりしません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
同じ月内に解散・再選したとしても二重には支払われないということですね

お礼日時:2009/09/13 13:33

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