時効ギリギリで裁判所から督促状が届き妻がうけとってしまいました。
時効ギリギリで裁判所から督促状が届き妻がうけとってしまいました。最後に返済した日が2006年9月15日で受け取った日が9月10日です。内容は277万貸付金で返済済み275万で利息遅延損害金が45万でその45万を払えというものです。裁判所は2週間以内に異議申し立てあるならとありますがその間に時効の成立はありえるのでしょうか?それとも受け取ったことで時効は6か月援用さえてしまいますか?
補足 この場合の一番良い和解方法は弁護士さんに相談し277万の貸付金と返済済み275万の差額で和解してもらうのが良いのでしょうか?裁判終了してしまうと一方適に自分の負けになってしますのらしいのでアドバイスのほどよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 督促状が届き
多分、支払い督促ね。
異議も、そう読めば辻褄合うし。
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E6%94%AF%E6%89%95% …
> 2006年9月15日
時効の成立は最短で、次の返済予定日の翌日からの起算で5年ですから、2011年10月16日(毎月返済として)ですね。
> 裁判所は2週間以内に異議申し立てあるならとありますがその間に時効の成立はありえるのでしょうか?
無い。
> それとも受け取ったことで時効は6か月援用さえてしまいますか?
5年延長される。
時効の成立は、最短で2014年9月13日?かな。
ちなみにもう一度書類が来るけど、それでも異議申し立てしないと、債務名義を取得された上で10年延長される。
異議申し立てしても通常裁判になって、まず間違いなく負けて同じことになる。
> 277万の貸付金と返済済み275万の差額で和解してもらうのが
そうはならないと思うが、それでいければ最高ですね。
法律は利息も遅延損害金も認めているから。
勝っても負けても、弁護士に20万ほどとられると思うが。
つまり負けたら弁護料分損する。
> アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
法定利息と法定遅延損害金なら、勝てる可能性も自分だけに都合のよい和解も無いと思うから、そのまま支払うしかないと思う。
そうであれば、あがけばあがくほど余計な費用がかかると思う。
No.3
- 回答日時:
>裁判所は2週間以内に異議申し立てあるならとあります
裁判所での少額訴訟を行っていますね。
質問者が異議申し立てをし、その異議を裁判官が認めれば話は別ですが、相手も裁判するために証拠等をそろえています(当然支払い状況もね)し、大抵弁護士もついているでしょう。
(勝つ見込みが低ければ最初から裁判なんてしないでしょうね。金と時間の無駄ですから)
異議申し立てをし、裁判官が認めるには質問者側に相当の証拠等がなければ難しいでしょうね。
無視だと相手側にほぼ100%勝訴の判決が出ます。
相手は大抵の場合「仮執行宣言付判決」を求めていますので、相手側勝訴なら「差し押さえを実行」してくるでしょうね。
相手が勝訴した場合、それをひっくり返すには上級裁判所の判決が必要の筈。
No.2
- 回答日時:
#1の回答通りです。
督促状を受取っても「借金返済の意思を示した」事にはなりません。
ですから、頑張って「堂々と借金踏倒し」を目指して下さい。
今回は、時効の中断というより、「質問者さまが(小額訴訟制度での)裁判所で被告」になっています。
債権者は、裁判所に質問者さまを訴えています。
意義申立をしなければ、債権者の訴え(訴訟内容)を認めた事になり、合法的に「損害賠償を含めた請求」が届きます。
「異議有り!」と裁判所に返答し、堂々と借金踏倒しを頑張って下さい。
既に、純粋な民間の金銭消費貸借取引から、裁判所扱いになっています。
ですから、借金踏倒しは、なかなか勇気・根性・世間体を気にしない強い意思が必要です。
ただ・・・。
目出度く借金踏倒しが出来ても、今後借金を踏倒した金融機関及び関連会社には生涯「顧客情報としてブラック情報」が残ります。
これらの会社からは、住宅ローン・自動車ローン・家電品ローンなど一切の借金が出来なくなる不利益が発生する事も理解する事が必要です。
No.1
- 回答日時:
時効の解釈は
返済期日を定めた契約で一回以上返済した場合の起算日は最後に返済した次の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
最後に返済した日が2006年9月15日なら時効は2011年9月16日です。
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