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派遣社員で契約を更新せず仕事を辞め、出産をしたとします。出産育児一時金、出産育児付加金の支払い(一年以上加入している場合)はされますか。(保険のパンフレットには、「被保険者期間中の出産であること」と書いてありましたが、1ヶ月以上仕事の契約がないと通常は切れてしまうと思うので)出産後も派遣での仕事をしたい場合、育児休暇中の社会保険はどうなりますか。

A 回答 (1件)

妊娠26週の派遣社員です。


残念ながら私は出産手当金をもらえない立場なのですが、参考までに。
1年以上加入期間があれば、退職後6ヶ月以内の出産で、
給与月額の6割の金額を、産前42日+産後56日=98日間分もらえるはずです。
出産育児一時金に関しては、出産時に加入している健康保険からですので、
その時点で夫の扶養家族になっていれば、夫の保険から出ますし、
自分の保険を任意継続しているならそこから出ます。
話がそちらにいきましたので、育児休暇中の社会保険についてですが。
推測で申し訳ないのですが、恐らく任意継続、という形になると思います。
つまり、退職したのと同じです。
健康保険は任意継続、年金は国民年金に加入することになるでしょう。
ちなみに任意継続というのは、今まで会社と折半で払っていた健康保険料を全て自分で払うことにして継続することで、
したがって今までの倍の金額を払うことになります。
が、国民健康保険に加入するよりは割安のことが多いです。
一番いいのは夫の保険に入れてもらうことですが……。

参考URL:http://www.isize.com/my/index.cgi?SCENE_CODE=010 …
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この回答へのお礼

やっぱり任意継続のかたちですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 21:46

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