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業務上知り得た情報を外部に漏らさないという旨の秘密保持誓約書を会社に提出している場合で、その会社が違法行為をしていたとします。
サラリーマンなので会社の方針には逆らえず、違法行為には眼を瞑っていたが、耐えられないのでいきなりしかるべき機関にいきなり告発したとします。
その時に違法行為の証拠として持ち出した内部文書をその機関に提出したとします。
それにより、会社は指導を受けるなり最悪は業務停止を食らったりで損害が出たとします。
その場合秘密保持誓約書に違反する行為として、会社から損害賠償請求されたら支払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

民法90条では、公序良俗に反する契約は、無効であると規定しています。



公序良俗に反する行為とは、たとえば、法律の違反行為、法律の明文に違反していなくとも、その行為が社会的に妥当でないもの、一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売などが該当します。

ですから会社が社内の違法行為を告発した社員に、損害賠償を求めることはあり得ないし、仮にあったとしても勝つことはあり得ないと思います。

参考質問
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2009/09/17 21:09

 会社もバカではないので、秘密を漏洩したことそのものに対しての賠償請求はしません。


 ただ、あらゆる手を使ってリークした人間を探し出し、社内でできる範囲での処遇はします。
(査定ゼロ、意に沿わない異動など、解雇にならない程度で)
 常識的には、セクハラでも不正行為でも、社内に監査部とかCSR部とかいう専門の部署があるので、まずそこに相談します。どうしても匿名で相談したければ、会社が委託した専門の窓口を紹介してくれます。
 いきなり公的機関は、あまりおすすめしません。(今後も勤めたい場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/17 21:08

建前上は、通報者の不利益となる扱いはされない事になっています。



公益通報者保護制度ウェブサイト 内閣府国民生活局
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/


> いきなり告発したとします。

それ以前に、直即上司なんかに相談など行い、改善されないのならそれだけの相談の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、必要ならばICレコーダーの録音などをガッツリ残した上で「やむを得ず」告発するという形にする方が良いです。

具体的、客観的な根拠も無しに告発しても、証拠不十分で不起訴なんかになれば名誉毀損、業務妨害だって事になるし。
この場合は、前述の法律の保護対象にならないと思いますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/17 21:08

会社の違法行為の~ ですよね?



これは、大丈夫です。

具体的にも、不正競争防止法上でも、そのような場合の情報は、
喩え、秘密管理されていても、社会的に価値がないものとして、
秘密情報にあたらない、などと扱われたりしますので。

どしどし、不祥事を明るみに出してやりましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/17 21:09

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