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質問お願いします。先日、9月11日、彼氏がスピード違反30キロオーバーで赤きっぷもらいました。前歴があり、去年4月末、事故をして人身扱いになって免許取り消しになるはずだったんですが…県警での面接?面談で取り消しは免れました。この処分が出たのが去年6月で免停3ヶ月の処分でした。そして今月のスピード違反…。彼氏は『免許取り消しになる』と言います。彼氏いわく、免停あけた日から1年経たないと累積点数がゼロにはならないと…。事故から1年以上は経ってます。色んな人に聞いたり、調べたりしましたが分からずこのサイトにたどり着つきました。回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

起算日は人身事故を起こした日、


行政処分を受けたのですから前歴1回
今回の速度違反は30キロオーバーが間違いなければ6点ですので
前歴1回の6点で中期の免停です。
ただ前回も聴聞を受けて期間が短くなったようですし
今回もあえて期間は述べませんが短期ではない中期の免停です。
中期とは60日、90日、120日等です。
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 下記URLから調べてみてください。



参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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簡単に説明すると


前回の事故で去年の6月から免停3ヶ月が行われた。すると免停終了日は9月となります。
で、問題のスピード違反 ギリギリアウトでは無いのでしょうか?
つまり免停期間終了後より1年間の違反が無ければ前歴が0回になります。
でも今回のスピード違反は前歴1回の状態で捕まった。

なので点数の計算が
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
こちらで6点となってます。
そこに
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
こちらの行政処分基準で確認するとスピードだけなら免停90日です。
そこに酒気帯び・又は前歴2回以上なら 彼の言われてるとおり 免許取り消しです。

もしかして間違った認識されてませんか?
免停になったら前歴1回になって点数は0から始まります。
なので今回の違反では「免停90日」免停終了後 前歴2回 が正解では?
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スピード違反で捕まるだけならまだしも、過去に人身事故起こしているんですよね。


本当に危ないんで運転しない方良いですよ。客観的に見ると、あなたもそう思いませんか?
世の中うまくできています。
間違っても無免許運転しないで下さいね。
刑務所行きになります。
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んとですね、まずは落ち着いてください



その件に関する反則金の支払いとか
彼氏の処分についての質問でしょうか
免停期間を短縮する方法の質問でしょうか
それとも、免停になるような運転をする彼氏に今後どう接したらいいのかを聞きたいのでしょうか

とりあえず確かなのは、彼氏に反省しなさいと言うことだと思います
  「 車を凶器にするんじゃねー 」
…ってね
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で、相談はなんなのでしょうか・・?って感じなんですけど、点数がどうなるかかな?


類似していると思われる相談があります。
そちらを参考にしてください。
  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1333459.html

取り消しになったら欠格1年とか2年とか、免許を取ることも許されなくなりますね。
お大事に。
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