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頸椎捻挫にて症状固定となり、後遺障害認定申請を行ったところ、非該当の通知がきてしまいました。

自覚症状は頸部痛み、肩こり、頭痛、目眩、両上肢の痺れ、吐き気、両手の知覚障害、両手の握力低下です。

後遺障害診断書には以下の記載をしてもらいました。

ジャクソンテスト陽性
上肢~手の筋力低下が著明
握力 右10キロ 左3キロ
前腕周囲系 右23,5cm 左22,5cm
明らかな画像上の圧迫所見なし

このようなかんじです。

自賠責からの非該当の理由は

・画像上、以上所見が認められないこと
・自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とはとらえがたいこと

以上の2つが主なものです。

自分としては14級が妥当だと思っていたので異議申し立てを行おうとしているところなのですが、「他覚的所見」として特に左腕の筋萎縮について新たな医証を追加して、日常生活の支障を説明したものも加えたうえで自賠責に異議申し立てしようとおもっています。

そこで質問なのですが、

「右 23.5cm 左22,5cm」という左右で1cmの差の筋萎縮は有効な他覚所見として認められるものなのでしょうか??

A 回答 (2件)

筋萎縮のみを他覚所見の根拠としている部分で問題があります。



足の骨折などで長期入院している人など見られた事はありますでしょうか?
1ヶ月も入院していると、数センチの差が出てきたりします。

しかし、これが退院して動く様になるとかなり元に戻っていきます。

筋肉と言うのは、痛いからなどと言うことで動かす量を減らすと、筋肉は萎縮し細くなって行くのは通常に考えられる事とされています。

ですので、筋萎縮だけを主張の根拠にすれば、
「動かしていけば、元に戻る可能性が高い。」
と言われるのは、一般的な話になります。

他の根拠となる部分も検討されないと、同じ結果になると思いますよ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2009/09/17 13:26

おそらく無理でしょう。



事故との因果関係を証明出来れば良いそれだけでは?
(あなたの言い分ではたしか赤本・青本で・・・だったのでは?)
あなたの場合後遺障害認定はかなり難しいと思いますよ!
まあ~がんばってください。

この回答への補足

 

補足日時:2009/09/17 13:25
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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