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きっぷのコレクションをしている鉄です。

発行されている切符の多くは感熱印字のため、コレクションという
期間で見ると、印字が消えてしまいます。
そこで、スキャナで読み込んでデジタルデータにしておこうかと
思うのですが、これは紙幣等と同様に使用の有無にかかわらず、
スキャン行為自体が違法なのでしょうか。

A 回答 (2件)

通貨及証券模造取締法という法律があります,「行使の目的」いかんにかかわりなく,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するもの製造・販売」した場合には,処罰されることになっています。



ただし同法第一条には、「貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」と、通貨と証券の定義を明示しています。

切符とは法律上では、有価証券、無記名債券と呼ばれるものですから、同法でいう通貨及び証券には該当しません。したがってスキャンしてもそれをプリントしても犯罪にはなりません。類似法を検索してみましたが、切符のスキャンなどを犯罪とするものは見当たりませんね。

ただし株券や切符が同法でいう証券に当たらないとしても、それをコピー、プリントすれば私文書(あるいは有印私文書)偽造、行使して利益を得ようと同行使罪に問われます。

切符をスキャンしてHDD内に保存する行為は犯罪にはならないと考えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。スキャン行為については安心しました。

ところが、印刷したら私文書偽造になるというのは迂闊にも考えていませんでした。
このきっぷの画像はデジタルデータでも残しますが、同時に
アルバムソフトを使って原寸大の画像をA4用紙にたくさん並べて
印刷してファイリングしておこうと思っていたのです。
例えば、その印刷画像に「見本」とかの文字を被せるとか、
対角線を引いておくとかすることで、私文書偽造を回避できますでしょうか。

補足日時:2009/09/18 18:32
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おはようございます。

通貨及証券模造取締法には触れないが、切符をプリント、コピーすれば私文書偽造の罪に問われるとお答えしました。

>その印刷画像に「見本」とかの文字を被せるとか、対角線を引いておくとかすることで、私文書偽造を回避できますでしょうか。

そのような作業を重ねることで容易に真正(本物)なものではないと判断できるものになっているなら、偽造とは言えないでしょうね。また遡って刑法で言う私文書偽造の罪の構成要件に該当しても、可罰性(処罰するほどの違法性があるか)を考えるとあくまでも私的な趣味に供するものと考えられます。この点で、罰するほどの違法性はない、従って犯罪に問われることはないでしょう。ただしあくまでも私の見解であると思って下さい。

まさか警察に確認する、なんて出来ませんものね。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、ありがとうございます。

ネット等で、こんなコレクションをしているとかの話になった時に、「それ犯罪」って突っ込まれないように質問させて頂きました。きっぷ収集は一段低く見られることがあるので、気を使います。

お礼日時:2009/09/20 17:22

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