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現在障害年金の3級をもらっています。
今月更新の書類がきました。

過去一年の中で病院にいったのは数回です。
薬も定期ではなく、発作時の薬のみ服用しています。

仕事は一年前から3時間程度の仕事をしていますが、体調が悪くなると退職している状態です。障害年金をもらっているということで、生活保護を受けれないと言うこともあり、ぎりぎりの生活をしていました。

現在付き合っている彼の子供ができたのでも、近々結婚することになりましたが、妊娠しているため、今の仕事場もやめなくては、いけなくなります。

妊娠していることもありも、かかりつけの医師からは、うつ薬ではなく、漢方が処方されています。

こういった状態で、障害年金(厚生年金)は継続してもらえるのでしょうか。

もらえるとしたら、私の誕生日は9月なのですが、10月で丸2年になります。10月の障害年金はもらえますか。

とても、不安です。

A 回答 (3件)

医師が書く診断書の中で、病歴や経過・生活歴をあらためて記す、


というようになっていますが‥‥。
要は、初めて申請(裁定請求)をしたときに出した書類のうち、
病歴・就労状況等申立書を除いた残り、ととらえれば良いのです。
実際、様式は同じ(様式第120号の4)なのですから。

したがって、障害の状態について、
その程度や症状・経過を具体的に記載する欄がありますし、
日常生活活動能力の状態(就労・学業等)も具体的に記す必要が
あります。

医師は、それらの欄に具体的に記すわけで、
そのために、あなたからあらためて聴取したりして書くはずです。
そういうものなのです。
言い替えれば、最初のときの診断書と同じ程度の、
たいへん重要な意味を持つ書類ですから、
書かれた内容次第で、障害年金がNGになってしまうことは
当然ながらあり得ます。

診断書を提出すると、
最初のときの診断書や病歴・就労状況等申立書とも照合して、
その後の経過を総合的に判断し、
あらためて障害等級を確定させることになっています。
その間、疑義があれば、実地訪問を含む照会が行なわれます。
(電話や文書で、本人や医師に疑問点が照会されます。)

確定までには、3か月ほどかかります。

4か月目以降に、今後の障害年金に関する知らせが届き、
これからの受給の可否が確定します。
 障害等級に変化がないとき ‥‥ 次回診断書提出年月のお知らせ
 障害等級が変わるとき ‥‥ 支給額変更通知書(裁定決定通知書)

その確定までの障害年金はいわば「仮払い」のようなもので、
実際には支給されます(たとえば、10月は支給されます)が、
今後の確定後、「これからは受給できない」などと決まると、
仮払い的に支払われたものを精算して返す、ということを
求められる場合もあります。
 
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障害年金を受給している人は、


障害基礎年金であるか障害厚生年金・障害共済年金であるかを問わず、
毎年、誕生月の末日までに、
年金受給権者現況届(ハガキ形式)を提出しなければなりません。
(但し、20歳前障害による障害基礎年金では、毎年7月末日。)

この現況届は、所在確認のためのものです。
提出先は、障害基礎年金+障害厚生年金、障害厚生年金の受給者は
社会保険業務センター(社会保険庁)ですが、
および20歳前障害による障害基礎年金の場合は市区町村役場、
障害基礎年金のみの場合は社会保険事務所です。

なお、いずれの場合も、
住民基本台帳ネットワークで所在確認できるときには、
提出を省略できるので、現況届用紙は届きません。

この現況届自体が「更新」の意味合いを持ちますから、
障害厚生年金には更新がないはず、などという回答#1の記述は、
完全な誤りです。

この「更新」のうち、一定年数ごとに、
診断書(障害状況確認届)の添付・提出も求められます。
このときは、ハガキ形式ではなく、封書で届きます。
質問者さんの場合は、こちらのケースだと思います。
(提出先は、上述した現況届のそれぞれの提出先と同じです。)

現況届も診断書も、期限までに提出されないと、
提出がなされるまで、一時的に障害年金の支給が止まりますので、
くれぐれもご注意ください。

一方、服薬が漢方であるか否かは無関係ですが、
妊娠や就労のことは、正直言って、審査に関係してきます。

うつのために生活に困難が多いのなら、
妊娠であれ結婚生活であれ、そもそも成り立たないのが現実ですが、
それがそうではないのであれば、
日常生活活動能力の困難度が低い、とされてしまう場合が多く、
障害等級も下げられ、最悪の場合、支給停止になり得ます。

日常生活にどれだけ困難なものが多いか、ということを審査する以上、
甘くはない、と肝に銘じておいてほしいと思います。
そして、医師がどんな診断書を書こうと、
審査ではその診断書の内容だけではなく総合的に判断するので、
それまでの病歴や経過、生活歴(結婚、就職、学業等もろもろ‥‥)が
大きく影響してくることも踏まえておいてほしいと思います。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ひとつわからないのですが、送られてきたものは、医師の書く診断書でけで、病歴や経過、生活暦はどうやってわかるものなのでしょうか。

現在身体の状況としては、毎年の事なのですが、この時期になると体が言うことを聞かず、仕事も休みがちになります。
人と会うことも嫌になってくるのですが、誰か家に調査にやってきたりするのでしょうか。

お礼日時:2009/09/18 22:51

ご心配ですね。

お察しします。
今月更新の書類というのは、年金受給権者現況届のことでしょう。障害厚生年金に更新は無い筈です。障害の状態が続く限り止まる事はありません。
ただし、年金を引き続き受け取るためには、毎年あなたの誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」(現況届)を社会保険業務センターに提出しなければなりません。この届は、年金を引き続き受けるための権利があるかどうかを確認するためのものですから、「現況届」が提出されませんと、提出されるまでのあいだ、年金の支払いが一時止まることになりますので、ご注意ください。

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。このため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に障害の程度が軽くなったときは、年金の額が減額されます。
このため、診断書の提出を求められる事があります。その時は、医師に記入してもらってから提出しなければなりません。年金裁定通知書に、あなたの次回診断書提出年月が記載してありますので、お確かめください。

また、妊娠も結婚も退職も関係ありません。病状さえ変わらなければ、減額も停止も増額もありません。医師の判断が重要ですね。
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