プロが教えるわが家の防犯対策術!

 小2の娘が校内で遊んでいて、前歯(永久歯)を一本折りました。一緒に遊んでいた男の子がぶつかったことで起きた事故なのですが、もちろん故意でやったわけではありません。

 後日相手のお母様からお電話をいただきましたが内容が釈然としませんでした。当事者なのに「やり場がないですよね。」と他人事?とも聞こえる言葉に、「うちの上の子も歯がかけたんです。」とまるで「よくある話ですよね。」??更には「うちの子も別のお子さんからひどいことをされたんですが相手は何も言って来ないんです。ひどいですよね。」と、自分は電話をしているのだから常識的な人間だということ???と受け取り方の問題かもしれませんが釈然としませんでした。

 こちらが先生に間に入っていただいて一度会いたいと言うと、急に憮然とした口調になり、「目的は何ですか?その目的がこちらにとって納得できるものでしたら構いませんけど。」という返事でした。そのまま会っても多分建設的な話もできないし、その後は校長先生にうまくとりなしていただきましたが、私は娘が永久歯を失いとても悲しくつらい気持でいることを、相手の親御さんにきちんと理解していただきたく、それにはやはりわざとでなくてもきちんと謝罪をしてほしい気持でした。

 責任云々ではなく、故意ではなくても悲しい結果を生むきっかけをわが子が作ってしまったことを心から残念に思うのであれば、自然と「申し訳ない」という気持が現れると思うのです。だとしたらこちらも、相手に苦しんでほしいわけではないので「同じ子を持つ親としてこの人もつらい思いをしているんだ。」と思えそれによってこちらのつらさを乗り越えて「誰が悪いわけでもない。仕方なかったんだ。」と思え前に進める気がします。

そういう「こちらを助ける」意味での謝罪が欲しいのですが、相手は「遊んでいてちょっとぶつかっただけなのに、うちの子のせいにされるなんてごめんだわ。」と思っているのかもしれなくて、このまま黙って引き下がるしかないのでしょうか?

A 回答 (22件中1~10件)

回答ナンバー11の「中立的立場でいることの方こそが重大です。

校長や教師は学校事故では法律的に何が問題であるかを百も承知なわけですから。」との私の表現では、誤解を招き不十分のようですので、「ただ中立的立場でのみいることが重大です。校長や教師は学校事故では法律的に何が問題であるか、さらに双方の親御さんのお気持ち、お子さんたちに何を教えなければいけないかを百も承知なわけですから」と変更し、さらに補足させてください。少なくとも、女児のけがを男児が誘発したのであるし、男児にはけがはないようですから、法律的にどうであるか以前に、男児の親御さんは女児の親御さんに、「このたびは、お嬢さんに大変なお怪我が起きてしまい、ご心配をかけて申し訳ございません」とお話ししていただきたいところ、できなかったわけです。また、学校も、「学校内で、目の届かないところであれ、事故が起きてしまい、申し訳なく思っております。」とお話しできなかったわけです。相手にこのように話すことが自らの法的責任を認めることにはならないわけです。おそらく、学校と加害男児の保護者がこのような人間関係の基本的対応を怠っていることが重大だと思っております。礼儀を教える学校が、双方の保護者の方に範を示すことができずに、管理責任を追及されることに恐れ、最低限の言葉をかけきれていないと感じたまでです。
ちなみに、小生も、医療人ですから、抜歯などの治療前に当然に書面と口頭でリスクについてご説明し、治療を行うのですが、この結果が大きく腫れてお口が開かない、お痛みが出たなどの状況は一定頻度あるわけです。(当然に学校でも今回のような事故は一定頻度で起こるわけです)このような時に、私は「このような結果になり申し訳なく思います。」「お辛いでしょう」さらにお電話で、問題発生の晩か翌日には、再度「ご様子はいかがですか、お仕事に影響が出るかもしれませんね」とお声を掛けます。病院や診療所等では、インシデントマニュアルというものの重要性がようやく理解されつつあるかなという段階です。ぜひ、皆さんがお互いに相手の方の気持ちになって、どこまでの誠意ある対応を示すべきか議論するきっかけとなればありがたいです。被害者の親御さんにはご迷惑な記載だったかもしれませんが、失礼します。
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一般的に、外傷性の歯牙破折などで、ただちに、損害が確定できることはありませんよ。

もちろん、加害者さんや保険会社さんが、急いで和解したがるのは、この場合は数カ月ないしは5年以上経過して問題を生じて、最終的に抜歯にまで至る場合があるからです。
医学的にも経過観察を長期間行うことは必須です。ただ、歯科医の中には、当面目指した治療が終われば、「治癒」とする健康保険のレセプト請求のルールを誤解して、外傷事故の患者さんの診断書なり正式書面に記載してしまう方が多いのでご注意ください。後に、別の歯科医が医学的問題を発見しても、最初の診断書なり書面をあいてかたは、優先すべきであると主張するのです。そのような誘導を支払い義務者さん(行政的立場の方や法曹のかたなど)に受けて、被害者さんに申し訳ない結果になってしまったという苦い思いを持つ歯科医を何人も知っているからです。医者は、自らが一旦出した診断書を、変更することを嫌がります。
優先すべきは、しっかりした外傷性歯牙疾患についての治療指針を持ち、診療を行い、被害者の人権を守った事実に基づいた書面を発行できる歯科医に依頼する以外にはないです。今の段階で、弁護士や裁判や和解等の話などは、被害者さんからする段階ではありません。治癒せずに経過観察中であって、今後の経過次第では抜歯に至ることも考えられるわけですから。
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娘さんのお怪我お見舞い申し上げます。


辛いでしょうが、顔に傷が付かなかったのが何よりです。

今回の揉め事の一番の原因は、もしかすると事故の状況に対する双方の認識が食い違っているところにあるのではないでしょうか?
私は仕事柄交通事故の揉め事に日々接していますが、揉めるケースというのは、多かれ少なかれ言い分に食い違いがあります。
もしかすると、相手の親御さんは「娘さんのほうからぶつかってきた」などと、逆の説明をその男の子から受けているのではないでしょうか。
そう考えれば、相手の態度も納得できます。

まずは状況を整理して、相手がどういうふうに理解しているかを聞いてみることから始められてはいかがでしょう。
その結果、相手が態度を硬化させるようであれば、こちらから何らかのアクションを起こせばいいと思います。
たとえば、「当書面到達後○日以内に謝罪及び損害賠償金○○万円の支払いがない場合は、直ちに法的措置を講じます。」といった感じの内容証明を送るというのはいかがでしょう。

実際に法的措置をとるかどうかは別にして、学校側が逃げ腰である以上、そういうことでもしない限り前に進んでいかないと思います。
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#6です。


再度失礼します。
すみません、ご質問の趣旨がわからなくなってきたのですが(私だけかもしれませんが)
質問者様は、ご自分やお嬢さんの気持ちを理解してもらうために相手の親御さんと会いたいのでしょうか?
それとも、法的な手段を取られたいのでしょうか?
私は前者だと思い回答しましたが、もし後者なら的外れな回答でしたのでお詫びします。

補足要求としましたが、もう結論が出ているのであれば無視してくださって構いません。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。質問の趣旨がわからない、というご意見、もっともだと思います。私も正直、皆様のご意見を読ませていただいているうちに、自分がどうしたいのかがわからなくなっているような状態です。お恥ずかしい話ですし、せっかく真摯にご回答くださった皆様に申し訳ない気持です。この場を借りまして、皆様に心から感謝と、お詫びを申し上げたいと思います。今後この件に関しては、もっと気持をしっかりと整理し、皆様のご意見をきちんと活かして前向きに対処したいと思います。途中から個々にお礼をお伝えできなくなってしまい申し訳ありません。また何かの時には質問させていただくこともあるかと思います。その時はどうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/09/23 22:38

No.15です。



質問者の方、ごめんなさい。

要点を書き忘れていました。

学習指導要領の道徳の「1,2年生」の項に、「安全」や物を大切にすることが明記されていますよね。一因はですから、その担任の技量にあるのではないでしょうかと書きました。
もし学校側に原因があるとすれば、一般的な注意義務の有無ではなく、その担任の授業内容に原因を求めるということです。この担任のクラスで起きた出来事でしょう。
質問者の方の文( お礼文も含めて )を読む限り、他のクラスでは起きていないと思われます。そうですよね?

学校関係者の方が

>もちろん、教科や道徳の授業で、安全や物を大切にすることは繰り返し教えます。

と述べておられますが、私が言いたいことは、まさにこの点です。

この担任の道徳の学習指導はどうだったのでしょうか、ということです。大上段にかまえて学校教育がどうということではありません。
個別の問題です。

私が言いたいことは、「その担任」の技量に問題はなかったのですか、ということです。休み時間中なので目が届かないという一般的な話でなく、この担任が、休み時間も安全に遊べるような指導をしていたかどうかを問題にしています。質問者の方へおたずねすることになりますが、他のクラスで同じことがあったのでしょうか?

それに類似した出来事が起きているとは、質問者のかたのこれまでの文には書かれていません。起きていなければその担任の技量の問題でしょう、ということです。

今問題なのは、「小学2年生」の「娘さん」ことです。
私は前回「小学1,2年生」の道徳の項目と書きました。小学校6年間の遠大な授業内容のことは、この件では無関係であることを確認させてください。担任も替わるでしょうから。問題はこの担任のことです。

しかも、質問者のお子様は2年生です。2年生の今を問題にしているのです。

新指導要領の道徳の項(1,2年生)に、「安全」や物を大切にする( 担任はそういう指導をするように )ことが書かれていますね。だからその担任の「道徳」の授業内容はどうだったのか、学校側に原因があるとすればそれでしょう、ということです。

ですから、その担任に責任がないとは言えませんよ( 道徳の授業内容による )というのが私の考えです。根拠は、新しい学習指導要領の道徳の項の「1,2年生」です。

しかし、学校の対応から考えて、これ以上学校を頼りにしても仕方がないでしょうから( それとも頼りになる保証があると思われるでしょうか )他に方法を見つけましょうということです。

質問者の方の文( お礼文も含む )を読む限り、学校側( 校長と担任 )と「納得いくまで話し合いをするべき」というのは無理ですね。

学校関係者の方も述べておられるように

>学校が中立的立場で話を進めていることをご不満に思っているようですが、私は逆に、中立でなければならないと思います。

ということですから。
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すいません、たびたび。


#14です。
#17様の回答が、一番的を射ていると思います。

そうそう、そういうことなのです。
法律的責任と言われると、それはちょっとどうだろう…と思いますが、誠意を示すと言う意味でなら、
加害者側はもちろん、学校側も謝罪の言葉があるべきですね。

っというか、最初からそういう質問でしたよね…(汗)
私もちょっと熱くなりすぎました。
#15様、#17様、失礼いたしました…。ごめんなさい。

ひょっとして、加害者側の親御さんも、そういう風にとらえてしまっているのかもしれませんね。
法的責任を追及されているような、そんな風に。
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#14です。


質問者様、議論みたいになってしまってごめんなさい。
そして#15様、他の回答に対して意見するのはルール違反だと思いますよ?
まぁこの回答もそうですから、削除対象でしょうね。
不快に思われたら削除依頼してください。

>休み時間の出来事だからと言うのは関係ない
休み時間だから、学校には責任がない、という意味ではありません。
休み時間だから、教師の目がなく、制止できないことが多いという意味です。

授業や給食、掃除などは、教師がそばにいることがほとんどです。
だから、子どもゆえの未熟な判断があったとしても、「ダメだよ!」とすぐに制止することができます。

しかし、休み時間というのは、教師もずっと教室にいるわけではないのです。
長い休み時間などは、教師にとっても「休憩時間」として定められていることも多いです。
トイレにいったり、職員室でお茶を飲んだり、男性の先生なら一服する人もいるでしょう(うちは学校内は全面禁煙ですが)。

短い休み時間のときは、職員室に戻る方が手間ですから教室にいることも多いですが、
教材を取りにいったり、急なコピー(教材を忘れた子のためとか)で職員室に戻ることもあります。
気分の悪くなった子を保健室に連れていくこともあります。

だから、
休み時間は教員の目がないことが多く、いくら授業で教えていたとしても、100%正しい行動にはできない
のですよ。

もちろん、教科や道徳の授業で、安全や物を大切にすることは繰り返し教えます。
それを教えていないのなら、それこそ責任問題です。

でも、1回や2回の授業で覚えるわけではないのです。
小学校6年間の道徳の授業、日々の生活、そして今回のような自分自身の失敗経験、そういうものを通して、少しずつ学んでいくんです。
道徳心というのは、学校生活の中で、けんかしたり、勇気を持って人を助けたり、
人をけがさせてしまったり、それで叱られたり、相手を傷つけて初めてハッと気がついたり…
そういう自分の経験によるものが大きくて、授業など、ほんの1割にも満たないのかもしれません。
それでも、その1割の気持ちを授業で育てることで、子どもが日々失敗したときに、
「ああそういえば…」と気がつくきっかけになってくれればいいのです。

>初めての出来事であるかどうかは無関係です。
無関係ではありませんよ。
そういうことを前にもやっていて、他の子どもから訴えがあったり、教師が実際に目にしていれば、
「そうじごっこはやってはいけない」と指導をすることで、子どももやらなくなるかもしれません。
他の子が、「だめだよ」と注意するかもしれません。
教師自身も、「またやるかもしれないな」と注意して見るかもしれません。
そういうことの小さな積み重ねが、再発を防ぐのです。

逆に、以前にもやっていたのを知っていたのに、子どもへの指導を怠っていたり、
休み時間なども十分配慮していなかった、そうなれば、
初めての場合に比べて、学校側の責任ははっきりすると思うのです。

>「教員が指紋採取」は、過去にやってしまった学校がありましたね。だから「できる( やって良いという意味ではない )」が正解です。
あの…「できる」って、そういう意味じゃありませんよ…?
物理的に可能かという意味ではなくて、権限上可能かという意味です。
まぁ、揶揄なんだとは思いますが。

>質問者の方は学校からの助言は当てにせず、他の方法を考えるべきだと思います。
質問者が、どの情報を参考にするか、それは質問者が選ぶことです。
誹謗中傷、ルール違反でなければ、どういう意見を書こうと、それは回答者の自由です。
「学校からの助言」というのが、質問者さんのお子さんが通っている特定の学校を指すのか、教員全般を指すのかはわかりませんが、
もし後者なら、ある回答者が他の回答者に対して、「あいつの言うことは信用するな」というのはいかがなものでしょうか…。

すいません、質問者さんが聞いていることから、論点がずれてますね…。
学校に責任を押し付けるな!なんて言っているわけじゃないんです。
同じ学校関係者として肩をもつわけではなく、ただ、学校内の状況がよくわかる立場としては、
「こういう可能性もあるんじゃないですか?」という一つの可能性の話をしたまでです。
お子さんの学校に対して責任があると思っていたり、対応について不信な点があるのなら、納得のいくまで話合いをするべきだし、
場合によっては、質問者さんが望むのなら、責任追及する必要もあるでしょうね。
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No.9です。



No.14の学校関係者のおっしゃることに基本的に賛成致します。

ただし、次の面はどうでしょうか。

新学習指導要領の道徳に次のような項目があります。
「小学1,2年生」です。
「健康や安全に気をつけ、( 以下略 )」
つまり「安全」は授業の中で教えなければならないことです。休み時間の出来事だからと言うのは関係ないことだと考えます。

「掃除ごっこ」であるとします。
同じく道徳の項目です。
「物や金銭を大切にし、( 以下略 )」
つまり、雑巾を遊びで使っているのですから、これは指導しなければなりません。授業の中でも教えねばならないことです。
「約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にする。」
ともあります。

つまり、学校への責任追及であるならば、私たちがするような注意ではなく、授業として適切に指導を行っていたかどうかという点になるでしょう。

いずれにせよ、担任の先生の技量がどの程度のものであったのかは問題になるでしょう。初めての出来事であるかどうかは無関係です。
つまり学校の先生は、それほど重要な存在であると言うことです。

「教員が指紋採取」は、過去にやってしまった学校がありましたね。だから「できる( やって良いという意味ではない )」が正解です。ただしマスコミにも取り上げられました。やってはいけないことでもやってしまったのです。

いずれにせよ、質問者の方は学校からの助言は当てにせず、他の方法を考えるべきだと思います。
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初めに、この回答は、質問者さんにとって快い回答ではないかもしれません。


思うところを、できるだけ言葉を選んで正直に書きますが、私の言い方が不適切で、もしこの回答で不快な思いをされたらごめんなさい。

私は、学校関係者です。

学校が中立的立場で話を進めていることをご不満に思っているようですが、
私は逆に、中立でなければならないと思います。
相手が「こちらが悪かった」と全面的に認めているわけではなく、過失があると明らかにわかる例でもなく(お子さまも一緒にふざけていたのですよね?)、そして、主張が平行しているのですから。
こういう場合、できるだけこじれないように持っていくのが通常の対応だと思います。

掃除中という回答がありますが、ぞうきんがけの「まね」をしていた、
それも、一人はまっすぐ、一人は斜め後ろから…ということは、掃除中ではなくて、掃除「ごっこ」だったのですよね?
休憩時間など、教師の目の届かないところで起きた事故ではないのでしょうか。
我々教師は、授業や給食、掃除などを安全に行うことはもちろん、登下校や放課中など教師の目の届かないところにおいても、
口頭などで常に注意喚起をしたり配慮したりする義務があると思います。
しかし、子どもというのは、言って素直に聞く子ばかりではありません。
子どもですから、判断が鈍ることもあるでしょう。
我々教師がやれるだけのことをやっていたとしても(もちろん、怠慢と判断される場合もありますね)、
防げなかった事故というのもあるでしょう。

たとえば、今回のぞうきんがけのまねという遊びが、校内もしくはその教室で頻繁に行われていたのなら、
担任は、当然のことながらそれを厳しく注意し、どれだけ危ないことなのか教える必要があるでしょう。
注意を怠っていたり、教室に危ないものが落ちているなど、環境に不備があった場合には、当然責任を追及されるべき出来事でしょう。

しかし、初めてした遊びだったり、注意していたにも関わらずまたやってしまった、
などであれば、はたして防ぎきれた事故であっただろうか、学校が責任を問われる出来事であろうか、という疑問も残ります。

娘さんの歯が欠けてしまったことは、本当に残念で、お母様としてもつらい思いをされたでしょうけれども…。

納得がいかないのなら、質問者様が相手方に対して、裁判でも弁護士でも入れれば良いのです。
冗談や挑発で言っているわけではありません。裁判を起こす権利が、我々国民には、等しくあるからです。

学校は、警察でもなければ裁判所でもありません。
校長に対して、「これだけは譲れない」などと言っても、困惑するだけです。
やれることに限界があるのですから。
教員が指紋採取できますか?家宅捜査や過度な事情聴取はできますか?それは、教員や学校の権利を逸脱した行為ではないでしょうか。

たとえば、テニススクールで相手が自分にぶつかってきて、歯が折れてしまった。
そんな場合、訴えるなら弁護士とか、事件性があるのなら警察ですよね。
(わざとではないなら民事ですから、警察は不介入だと思いますが)
テニススクールのコーチに、「相手が謝らないんです!」なんて言いませんよね?

以前、こんな保護者の方がいらっしゃいました。
「うちの子が、他の子に叩かれてるみたいなんですよ!学校は、どうして警察を呼ばないんですか?!」と…。
どっちが悪いとか、それは横においておいて、警察や弁護士を呼ぶ必要なんてありませんよね。
「事件」でもないし、「大人のけんか」でもないからです。
(もちろん、いじめはエスカレートすれば犯罪や事件にまで発展するかもしれませんが、そういう段階ではないということです)

だから、納得がいかないのなら、大人のけんかを仲裁する人達(弁護士)に訴えればいいのです。
そこまでして…と思うのであれば、学校側がとりもてる範囲、質問者様ご自身や旦那さまがやれる範囲でやるしかありません。

ただ、子ども同士を取り持つのは、学校の仕事です。
お子さん自身が辛い気持ちでいるのならば、それこそ、学校が間に入って、相手の子に「わざとではなくても、相手をこれだけ傷つけてしまったんだよ…」等、しっかり話して、
相手の子からお子さんに謝罪をさせる、
相手の子が悪いと思っていないのなら、更に話をして、罪の意識をしっかり持たせる、
これからどうするか(まぁ、これからはやさしくするとか手伝うとか、気をつけるとか、その程度でしょうが)を考えさせる、
そういうことは、十分可能だし、やるべきだと思います。
お子さん自身が、「まあいいや」と思っていたとしてもです。

しかし、その辺はすでに終わっていて、ただ親同士がこじれているだけなのなら…
そこをとりもつのは、学校ではなくて、弁護士や裁判所など、他の機関だと思いますが、いかがでしょうか。
学校は、子どもの精神をはぐくみ、けんかの仲裁もします。
しかし、大人のけんかには立ち入れませんよ。
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下のmattheweeさんが、将来におこなわれるかもしれない治療費は、損害賠償の対象にはならないと記載されたのは当然です。

ただし、将来行われることが確実な治療費(前提条件は当然に小児歯科医が応急手当としての治療を行ったことです)、さらに、入れ歯でもインプラントでも、セラミッククラウンでも、一旦治療が終結したとなっても、被害者に対して今後の複数回の同様治療を想定し含めて損害賠償が慰謝料や後遺障害の増額として支払われているのがmattheweeさんの記載通り実際です。この被害女児は、まだ顎骨成長の過程にあり、当該歯牙の歯周組織の状態は変化するのであって、装着したクラウンの不適合が当然におこることが証明できるわけであるから、生涯に渡る被害女児の補綴治療は複数回請求しえると判断したまでです。おそらく、mattheweeさまは、私のこのような言葉を引き出すために、前記のお話をされたのだと理解いたしました。 わたくしは、あくまでも、小児歯科における治療が、治癒ではなく、応急的な治療であること。すなわち、治療が完結していないのだという歯科医師の診断書がこの小児歯科医には出せない可能性があるので危惧しております。もし出していただけないなら、外傷性歯牙破折との病名と、長期に渡る経過観察が必要となっていれば、被害少女の人権が守られるのだがと考えております。「保存可能」とのことばは記載してもらうべきではありません。
その後に、転医してその歯科医が交通事故や学校事故に対する理解をお持ちであれば、診断書には、「外傷性歯牙破折 長期経過観察の必要あり、以外の要素が書けるか否かは、それは、その先生の診断能力が損害事件まで考慮した判断ができるかということです。
なお、本症例のような外傷歯牙は、いったん保存可能と判断されても、5年10年の経過の中で、保存不可能との経過をたどる例を多々見てきました。この辺を考慮した診査をおこない、科学的根拠に基づいた診断まで踏み込めるかは不明です。ただし、被害女児の親御さんの立場では、かかる判決を求めて争う権利があることを私は否定できません。
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