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個人再生を2年前に申請して、現在まで遅れなく払っており、今月の支払がどうしても遅れそうです。(2ヶ月に一度、6万)
原因は非常に恥ずかしいのですが、別の口座に振込むので、紙袋に入れていたのですが、それをどこかに落としてしまった様です。
警察にも一応届け出たのですが、恐らく見つかる可能性は低いと言われました。
まわりに借りれる様な状況じゃないので、どうしようもなく…
ちなみに、紛失したのは6万の内今月積立分にあたる三万です。
業者に連絡を入れて待ってもらうことは加納でしょうか?

というのも、とある法律事務所の質問コーナーにて、
「少しなら待ってくれる、たしかに支払が遅れると、業者が再生計画の取消を申し立てれるが費用と時間がかかるのでしない」
というのを見かけたので。

経験者の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

 民事再生法189条によると,再生計画の履行が遅滞した場合には,再生債権者は再生計画の取消の申立てをすることができるとされています。



 ただし,その場合でも,申立てができる債権者は,おおざっぱにいって,再生計画で認められた権利全体の10分の1以上を有する債権者に限られますので,小規模な債権者は,自分だけでは再生計画の取消の申立てはできないとされています。

 再生計画の取消の申立てに,時間とか費用がたくさんかかるわけではありませんが,金融業者は,多数の同様の案件を抱えているため,個別の再生債務者の履行の遅れに,いちいち再生計画の取消の申立てをして対応するのは,とてもやってられないし,仮に再生計画が取り消されたとしても,直ちに,再生計画が取り消されて復活した下の債権の全部が支払ってもらえるわけではない(少々の遅れは我慢して,債務者が自発的に払ってくれるのを待った方がコストがかからない。)ということで,実際上はやらないというのが普通だと思われます。

 ただし,取消の申立ては,権利として再生債権者にありますので,申立てをされても,それに文句を言うことはできません。
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