プロが教えるわが家の防犯対策術!

軽度の知的障害 精神障害と言われました。障害2級とのことです。
若い時に二~三年年金をかけていましたが 今は収入も少なく 年金をかけていません。障害年金はでないのでしょうか?また 役所の福祉課に相談するように医者からも言われましたが 認定を受けれたらどのような支援があるのでしょうか?働くこともできず 生活方法がなく困っております。母親は近くにおりますが一人で生活し精一杯で 頼ることもできません。生活保護はどのようにしたらよろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問にあるような内容、障害年金や支援や生活保護についても


福祉の窓口で教えてくれる、または相談に乗ってくれます。

日常の生活や仕事に対しての相談事業なども行っている自治体もあります。

国や自治体の支援、たとえば障害者手帳や療育手帳を申請することで
受けられるサービスもあったりします。

国だけじゃなくて自治体でも支援していますので。
ただ、自治体の支援については自治体によるのでここでは何とも言えません
やはり市役所に聞いた方が良いです。
たとえば交通費が半額や安くなるですとかです。
うちの方では携帯電話の料金なども半額になります。

いずれの就労についても、障害枠を利用するとか、支援員やジョブコーチに支援してもらうようなサービスも
あるかもしれません。

なんにせよ窓口へGOです。

・生活に困っていること
・支援や助成について知りたい
・今の段階で申請できる制度を知りたい

ということについて話してみてください。
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いまの障害で初めて精神科などのお医者さんにかかった日(障害年金では「初診日」といいます)から1年6か月が経っていないと、障害年金を請求することはできません。


それだけの日数は、もう経っているでしょうか?
1年6か月が経ったときの障害の状態を調べて、障害年金で定められている障害の状態にマッチしていれば、障害年金をもらえます。

但し、初診日よりも前の、保険料を納めた状況を調べたときに、何らか
の年金制度に入っていなければならない期間(自分で国民年金の保険料や厚生年金保険の保険料を納めなければならない期間と、配偶者に扶養されている期間の両方)の3分の1を超える未納の期間があるときは、障害の状態がマッチしていても、1円も障害年金は出ません。

つまり、いま保険料を納めているかどうか、ということよりも、初診日よりも前の納めた状況を見ます。
そこで、もしかしたら障害年金を受けられるかもしれない、と考えて、ぜひ、お近くの社会保険事務所で調べていただいてくださいね。
電話ではなかなか応じてくれませんので、直接出かける必要はありますけれど、すぐに調べていただけます。
障害の状態を調べること以上に大事なことですから、障害年金のことを少しでも考えているのでしたら、ぜひ、調べてみてください。

障害年金が仮にもらえるとしても、実際に支給されるのは、だいたい、半年後になります。
請求してからだいたい3~4か月後にはもらえるかどうかわかるのですが、実際の振込はさらに後になるわけですね。
ですから、それまでの間は収入もなく、ハラハラしながら待たざるを得ません。
ただ、精神障害者保健福祉手帳が2級程度の人でしたら、何らかの障害年金を受けられる可能性があるので、上で書いたようなことを、まず、調べることから始めてゆきましょう。
なお、手帳の等級と障害年金の等級とはお互いに無関係(障害の認定の基準が違います)ですから、場合によっては、手帳を持っていても障害年金はダメ、ということもありますので、その点はあらかじめ承知しておいてください。

お住まいの市区町村の障害福祉担当課か保健所に相談していただくほかに、かよっている病院にいるはずのソーシャルワーカーさん(精神保健福祉士とか社会福祉士、医療相談員などと言います)に相談されることもおすすめします。
福祉的な制度の利用のこと、たとえば、手帳のこと、障害者自立支援法のこと(自立支援医療)、生活保護のこと、障害年金のことなど、いろいろと相談にのる仕事をしている方なので、何らかのサポートの道筋をつけてくださると思いますよ。
その上で、手帳、自立支援医療(精神科通院医療費が公費によって軽減されます)をはじめ、障害年金のことを考えてみると良いと思います。

そのほか、収入が少ない場合には、国民年金保険料の免除を受けられることがあります。
未納のままにしておくと将来的にたいへん不利になりますので、免除を受けて、保険料を納めないでも済むようにしておきましょう。
未納と免除とはたいへんな違いで、免除を受ければ、将来の年金(老齢年金ばかりではなく、新たな障害になったときの障害年金も)を受ける権利は失われません。
これもとても大事なことですから、やはり、社会保険事務所にきいて、適切に手続きをしてみてください。

生活保護は、身内の人が周りにいる場合には、まず、身内の人の財産を処分して工面する、というところから始めますので、すぐには生活保護になりません。
民生委員の方が力を尽くしてくださるとは思いますが、そうそう簡単には生活保護にならない、ということもありますので、そのあたりも承知しておいたほうが良いかもしれません。

経験上、電話でのやり取りは間違いや行き違いなども起きやすいので、あまりおすすめしません。
アポイントを取った上で、やはり、直接、窓口に出向いて、いろいろとおききになってほしいと思います。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答を頂き 感謝します。直接は窓口に出向き やれることはやってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/22 20:35

お住まいの地域に、民生委員という方が、いらっしゃいませんか?いる場合には、ご相談してみて下さい。

生活保護に関して、ご尽力下さると思います。
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この回答へのお礼

わかりました。調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/20 06:08

> 役所の福祉課に相談するように医者からも言われましたが 



役所の社会福祉課などに行って伺うと、生活保護の対象になるかもしれません。
また、自立支援法の適用云々に関しても、相談に乗ってくれますし説明してくれます。
医師が勧めているのであれば、診断書もすぐ出るのではないでしょうか?

まずは、お住まいの自治体の開いている日を確認して(連休中なので)、
開いているときに電話をして、アポ取りしてから伺え>ば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。精神的にまいっておりました。
電話でアポをとり 相談に行ってみます。

お礼日時:2009/09/19 18:58

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