プロが教えるわが家の防犯対策術!

不特定多数が参加するインターネット上の掲示板で、
他の利用者を中傷する発言が投稿されることがあります。

このような事例においては、
中傷された側の利用者が当該中傷の証拠保全をする前に、
運営者が該当記事を削除してしまう場合があります。

この場合、削除された記事については、
利用者側に非表示としているだけで、
運営者側には記録が残っていることが多いようです。

ところが、中傷された側が証拠保全を目的として、
運営側に対し、削除された記事内容を開示するよう求めても、
「公的機関からの開示請求以外には一切応じない」
という姿勢を貫く運営者もいるようです。

このような運営者の行動は適法なのでしょうか?

確かにIPアドレスやリモートホストの開示を、
公的機関からの照会があった場合に限るのは妥当です。

しかし、一度は一般利用者に公開された記事内容までをも、
開示先の対象を公的機関に限定することは、
中傷された側の証拠保全を妨害するという観点から、
違法行為に当たるとは考えられないでしょうか?

法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

逆に「請求されたら全部公開する」にしてしまったら削除した意味がないでしょう。


「被害者からの請求なら公開する」としても被害者と請求者が同一かをどうやって判断するかも簡単ではありません。
よって裁判所に開示請求を申し立てて認めてもらうしかないように思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/19 21:06

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