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風営法の中に、確か『管理者の常駐』とありますが、この管理者の定義に関してご質問させてください。

いつも行っている大きなアニューズメント施設に行ったら、今までアルバイトをしていた人の名札に『店長○○』と書いてありました。『凄いね!店長になったんだ?社員になれたの?』ときいたら『社員は社員でも契約社員ですよ。時給ですので、アルバイトかわりませんよ』って苦笑いしていました。

管理者講習を受けて管理者と認められれば、誰が店長をやっても問題ないのでしょうか?常駐しなければいけないということは、『お客様のトラブルに迅速に対応できる者』でなければいけないと思うのですが・・・・・アルバイトが店長になることに疑問を感じるというよりは、近年風営法が厳しくなった割には、管理者の明確な判断基準が無いのもおかしいと思いますが???どうなんでしょうか??

A 回答 (1件)

風営法上で、管理者となることができないものは次のように規程されています。


明確な基準はありますが、人によっては「大分甘い」と感じられるのかもしれませんね



風営法第二十四条  
2  次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一  未成年者
二  第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者


第四条第一項第一号を抜粋
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。管理者は、ご返信していただいたことに該当しなければ誰でも管理者になれるということですね。
しかし、「名ばかり店長」が問題になっている最中にアルバイトがそこまで責任を負わされるのは可愛そうな気がします・・・・

お礼日時:2009/12/26 23:06

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