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今年の5月から半年コースの職業訓練校に通っています。
今年の11月半ばで終了なんですが、先日面接を受けた会社から内定をいただきました。
その会社は毎月25日締めということですが、こちらも色々と事情がありまして今月末までは学校に通い来月頭から勤務したいという趣旨を伝えて了承していただけました。
そこで失業保険の問題なんですが、今は一月単位で失業保険が給付されています。1日初めの月末締めです。
例えば8/1~8/31の8月分は9月半ばに支給です。
とりあえず9月の今日までは1日も休まずに学校に行っていますが、9/1~9/30までの分は就職が決まったからといって減額されたりするのでしょうか?それともこの9月分は満額支給されるのでしょうか?
個人的には10月半ばに9月分の失業保険が満額支給されるのであれば、10月分の会社給料の上に支給されることになるので生活面ですごく助かるので大変嬉しいのですが。
直接ハローワークに聞けばすぐにわかることなのですが、連休中で聞くことが出来なくてどういう形になるのか心配です。
ご存知の方おられましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

就職日(入社日)の前日までの分は支給されます・・退校日までの分


ハローワークに手続きに行った時に、退校日の確認等、必要な手続きをして下さい
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>とりあえず9月の今日までは1日も休まずに学校に行っていますが、9/1~9/30までの分は就職が決まったからといって減額されたりするのでしょうか?それともこの9月分は満額支給されるのでしょうか?



少なくとも内定が出た日までは支給されます。
訓練校は就職する為の訓練校ですから、通常は就職が決まれば退校となります、そうなればその日までの支給です。
ただ質問者の方が9月末まで続けたいと言う意志があるなら、訓練校なり安定所なりの判断で出来るかもしれません、そうなれば30日まで支給されるでしょう。
一般の場合ですがこのサイトでも内定もらっても入社日まで基本手当は支給される、というような回答がありますがそれは間違いです。
例えば内定から2ヶ月や3ヶ月入社が先と言う場合もしばしばあります、その場合に2ヶ月も3ヶ月も何しないで受給できるはずがないことは常識でわかるでしょう。
ただ内定は決まったがもっと他に良いところがあるかもしれないということで、求職活動を続ければ受給は可能です。
もちろんそうであるかどうかは本人の心の中の問題ですから、本人がそう言えば他人がそれを否定できるはずもなく、それを証明しろなどということはありません。
訓練校の場合も似たようなものです。
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多分、質問者さまは本来の受給期間は90日なんでしょうね。


現在は職業訓練の期間として受給できているのではないでしょうか。
そうであっても、大丈夫です。
どちらにしても、訓練を受けた日は受給できるのです。
訓練に出席した日は日額発生するというのが規定です。
職業訓練とは就職することが目的ですから、就職が決まった場合には途中でどんどん辞めていっていいのです。
逆に、訓練は仕事をするために必要な勉強なんですから、就職する前日まで受けるのも当たり前の権利なんです。
就労するまでの生活費として手当は受給することができます。
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学校を退校する日まで対象なので9/25日で辞めた場合25日分の支給です。

毎月訓練校で書いている失業認定書を1日~退校日にして辞めて行きます。

あと当初の受給期間分にまだ達していない場合、退校日翌日~就労の前日まで基本手当てが支給されることも考えられますね!訓練で期間が延長になっているとその資格はないですが…
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