プロが教えるわが家の防犯対策術!

築50年ほどの平屋建て借家に、親の代から30年あまり住んでいます。
先日、私が不在の時に見知らぬ男が来て、大家からの文書と次に移る斡旋物件を記載した紙を数枚持ってきたそうです。
(おそらく不動産屋と思われるが、名刺も何も無し。)
同じ区画に他にも数軒あり、そこには大家と不動産屋が来たようです。
大家からの文書には、
「建物が老朽化して、今後維持管理が困難になる」として、建て替えをすることにしたと書かれていました。
そのため22年3月末までに転居するようにとも書かれていました。

そこでいくつか知りたいことがあり、こちらでお聞きすることにしたのですが、
まず平成4年に借地借家法が施行されましたが、私の家の場合は旧借地法が適用になると考えておりまして、
この土地も大家が地主なので、家と共に土地も借りているという解釈で良いんですよね?
次に、旧借地法が適用されていれば、その土地の7割ぐらいは既に借地人(私)のものだから、
大家がそこを立ち退いてほしいということは、借地人からその借地権を買い取るということだ、という話を聞いたことがあるのですが、
これは今の私の家にも同じことが言えるのでしょうか?
住むための家を借りているということは、すなわちその土地も借りているわけだから、
当然私たちに借地権も発生する、という考え方で正しいでしょうか?
そもそも本当に堂々と「この土地の約7割は既に私のものだから、どうしても立ち退きを要求するなら買い取ってくれ」
と言ってしまって大丈夫でしょうか?

ちなみに建物は非常に丈夫で、今まで水道管の取り替えとか細かい工事は何度かありましたが、
他のどの家も壁や屋根などの工事はしたことが無いほどです。
さらに非常に便利で静かな立地にあり、私たちとしても住み慣れたこの場所を離れたくはありません。
大家からすれば、新しいマンションでも建てたら収益も飛躍的にアップするだろうし、
早く私たちに出て行ってもらいたいのでしょうが、
私たちには何のメリットも無いし、すんなり出て行く気はありません。

どなたか詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんばんは。



 私も借地に住んでいますが、ご質問文からいくつかわからない点が
あるのですが・・・

 >まず平成4年に借地借家法が施行されましたが、私の家の場合は
  旧借地法が適用になると考えておりまして、この土地も大家が
  地主なので、家と共に土地も借りているという解釈で良いんで
  すよね?

 お手元に「借地契約書」はありますでしょうか?
 通常は地主から土地を借り(借地権)ますが、建物は自分名義です。
 借地契約書には毎月の地代や期間などについて明記されています。
 建物の固定資産税はご質問者様に役所から請求が来ていて、毎年支払 っていますか?

 毎月支払っている家賃に借地代も含んで払っていますか?
 借地代を支払っていない場合は、ただ地主さんの土地に建っている
 戸建てを借りてすんでいる状態ですので、借地権というものは
 ご質問者様にはないと思われます。普通の建物貸借契約です。
 
 借地権が存在しなければ、

 >その土地の7割ぐらいは既に借地人(私)のものだから、大家がそ
 こを立ち退いてほしいということは、借地人からその借地権を買い
 取るということだ

 ということもありません。借地権を持っていれば借地割合は一概に
 7割とはいえませんが、上記のようなこともありえます。

 通常の建物貸借契約なら、「立ち退き」などで検索すれば、対処方法
 がたくさんヒットすると思います。

 まず、お住まいの状況がどういう契約になっているか確認したほうが
よいかと思います。(借地権なのか、建物貸借契約なのか。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事が遅くなり失礼いたしました。

手元の契約書を確認しましたが、「建物賃貸契約書」となっています。
つまりこれは建物だけを借りて住んでいて、その土地は借りていないということになるんでしょうか。
固定資産税は大家が払っているはずなので、この場合は借地権も発生していないという解釈で良いのでしょうか。

借地権があると思っていたもので、大変ショックです・・・

お礼日時:2009/09/21 21:48

業者してます。



思いっ切り勘違いをされてますね。

法律における借地とは「建物の所有を目的として土地を借りること」です。つまり今住んでる建物の所有権がご質問者に無ければいけません。質問文から察するに今のお住まいは自己所有ではなく、借家に過ぎませんから、「土地の7割が」なんて言い始めたら恥をかくことになってしまいますよ。

ただ他の方の回答にある通り、借家であっても法律上の保護はそれなりに強いものです。実際の老朽化の程度は分かりませんが、やはり「立ち退き」で検索しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり失礼いたしました。
やはり借地権については私が勘違いをしていたようですね・・・。
しかし今回の立ち退きに正当な理由は無いと思っていますので、
今後も立ち退きの要請は断るつもりでいます。
これからの交渉次第では考えると思いますが、借地権が無いということで立場はかなり弱くなったような気がします・・・。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/21 22:35

はじめまして。

現役の不動産屋です。
「建物の老朽化が進んでいるから退去して欲しい」という事から考えますと、底地についての借地権はありません。底地についての扱いは貸家の賃貸借契約に付随するものです。ですから土地についての借地権はありません。また権源が賃貸借なので、旧借地借家法であなたが7割の所有権を取得する事もありません。あやまった情報だと思います。
大家は賃料を頂く代わりに、安全な住居を提供する義務があります。築50年ならば立替をするのは自然な事でしょう。借地借家法では、退去の際は6ヶ月前予告に加え、正当の理由が必要です。老朽化は立派な正当事由です。住み慣れた土地は分かりますが、老朽化というのは素人では分かりづらく、安全にもかかわってきます。下記の方が言っている通り、退去するのが得策と思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり失礼いたしました。
借地権が無いのはだいたい理解できました。
しかし老朽化と言っても本当に今にも崩れそうな状態のことを言うのであって、
普通に住める状態であれば、それは立ち退きのための正当理由にはならない、
という話をネットで検索したもので、
そこは私たちにも断る権利はあると思っています。

お礼日時:2009/09/21 22:29

はじめまして都内で不動産業に従事しております。



まず、建物自体が借家ですよね?
でしたら建物の登記は大家名義でしょうし、
その建物登記にはtell_me_meさんの借地権は登記されて無いでしょう。

通常の賃貸物件の立ち退きと一緒と解釈されたほうがいいでしょう。
立ち退き料をもらって退去されることをオススメします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり失礼いたしました。
やはり私どもに借地権は無いということなのですね・・・。
建物が借家だと、それに伴う底地も借りていることになると思っていました。
まだまだ勉強不足です。

お礼日時:2009/09/21 22:23

借家なので旧法においても底地の権利は無いです。


6か月分の家賃と引越し代で手を打ちましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり失礼いたしました。
そうですか、借地権があるというのは私の勘違いだったのですね…。

お礼日時:2009/09/21 21:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!