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祖母が死去し、その法定相続人について詳しく教えていただきたく思います。
祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。
祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。
1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万
2)私と妹、母に各500万
3)次男(私の父)に上記以外全てを相続

が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、
弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。
私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言
してありました。
なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>>3)次男(私の父)に上記以外全てを相続



 3)の部分の金額次第によって、調整の可否がきまりますね。

 40年の貢献度はそれなりの金額にして計算できるかもしれませんが(たとえば、1年あたり100万円の寄与だとすると、4000万円多くもらうことは可能。)、3)の部分が億単位だったりすると、ほとんど調整困難で、そのまま裁判にせざるを得ないでしょう。

 遺言に「家を守れ」と書いてあったかどうかは、民法上あまり関係がありません。
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