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今月中旬に会社を退社しました(病気により自己都合)。
22歳で、仕事は二年五か月続けました。
まだ離職票などは届いていないのですが
疑問があるので質問させてください。

傷病手当金があと1年三か月ほど請求することができるそうです。
そして、ハローワークの雇用保険から
自己都合のため三ヶ月後に失業保険が支給されるときいたのですが
この三ヶ月間支給されていない時期は
傷病手当金は請求できるのでしょうか。
失業保険と雇用保険が二重にもらえないと聞いているので
この場合はどういう風にどちらを請求すればいいんでしょうか。

A 回答 (1件)

失業給付の受給条件は働ける状態であることですから、現在病気で働けないとすればそもそも受給資格がありません。


病気であるとすれば失業給付より傷病手当金の方が先です。
退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、継続給付と言う形で退職後も受給することが可能です。

失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。

>傷病手当金があと1年三か月ほど請求することができるそうです。

前述のように継続給付と言う制度で、退職後も傷病手当金を受け取れます。
期間は受給し始めてから1年6ヶ月です、恐らく質問者の方は3ヶ月前から支給されたので残りが1年3ヶ月なのでしょう。

>そして、ハローワークの雇用保険から
自己都合のため三ヶ月後に失業保険が支給されるときいたのですが
この三ヶ月間支給されていない時期は
傷病手当金は請求できるのでしょうか。

前述のように失業給付の受給条件は働ける状態であることですから、現在病気で働けないとすればそもそも受給資格がありません。
傷病手当金を受給していることを隠して(故意であろうと過失であろうと)失業給付を受給すれば、不正受給となります。

>失業保険と雇用保険が二重にもらえないと聞いているので
この場合はどういう風にどちらを請求すればいいんでしょうか。

失業給付と傷病手当金は併給できません。
ですから医師が働ける状態でないと判断する間は傷病手当金を受け取ればよいのです(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば傷病手当金は打ち切られます、しかし働ける状態になり働く意志があり仕事を探すのなら、手続きをして失業給付を受け取れるようにすればよいのです。
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