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夫が転職し、今まで社会保険に加入していましたが、現在の会社は国民保険です。17歳と11歳の子供がいます。
国民保険になると子供達の保険も保険料が取られるということがわかりました。
現在、妻は社会保険に加入していますがこの社会保険に子供を扶養にすることは出来るのでしょうか?妻の年収は180万円くらいだと思います。
この場合会社に聞いてみればよいのでしょうか?
それとも社会保険事務所に聞けばよいのでしょうか?
給料も下がってしまい切実な問題になっています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

はじめまして 二児の母です。



奥様が 社会保険でしたら お子様は扶養に入れられますよ。
ちょっと見た目悪いですけどね。。。
17歳、11歳って 学校で修学旅行とかあると思うのです。
その際には 保険証のコピーを学校に預けると思います。
見えない様にしてくれる学校もあるのですが(娘達の学校)、知人の学校は教室で一番後ろの子から回って集めるらしいので、丸見えだそうです。

保険料は 社保も国保も取られますよ。
ただ社保の方が 安いと思います。(会社が半額持つので)
奥様が お勤めの会社の事務の方にお聞きになられると 必要書類を教えてくれるはずです。
私が勤めている会社では、学生でも所得証明(義務教育以外)、住民票 が必要です。
来年でも 貴方も 奥様の社保に入られた方が良いかと思います。
持ち家ですと 所有している物も計算のうちになります(国保)ので。

それと、同時に 社保を脱退すると 厚生年金も脱退ですので、
年金の手続をしなくてはなりません。
会社から発行される離職表を持参し(市役所)、国保の特別申請をする事で 期間は限定されますが 国民年金は払わなくても済みます。
特別免除 だったかな~@名称
ですが、既にお勤めですと 対象にはなれませんし、切り替えした時点で離職表等提示し申請をしなければ、有効では無いです。
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>現在、妻は社会保険に加入していますがこの社会保険に子供を扶養にすることは出来るのでしょうか?



質問者の方は妻の立場と言うことでよいのでしょうか?
そうだと仮定して、国民健康保険には扶養と言う考えがありません、ですから例え子供でもある額の保険料は発生します。
一方会社で入っている健康保険には扶養があります、扶養というのは保険料は発生しないということです。
ですから金額面を考えれば当然質問者の方の健康保険に子供を扶養としていれた方がいいということになります。
ただ一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。
ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。
ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。
出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。
しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険に入れるしかありません。
それから認められた場合は、子供の国民健康保険の脱退届けを出すことを忘れずに。

>この場合会社に聞いてみればよいのでしょうか?
それとも社会保険事務所に聞けばよいのでしょうか?

質問者の方の加入しているのが協会(旧・政管)健保なら社会保険事務所、組合健保なら健保組合、共済健保なら共済組合です。
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健康保険についてはダメ元で奥様の会社にご相談されることです。

また、国民年金保険料については役所で全額免除申請または納付猶予申請も可能です。
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