プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文ですが、困ってます、相談にのってくださいませ。
今月6日に、エイ○○で貸家の賃貸申し込みをしようとしましたが保証人の手配ができず、事務手数料1万円を払いそのまま海外出張へ行きました。帰国後、保証人ではなく保証会社を使うことにして19日に手続きし申し込みが完了しました。本来、帰国後すぐに入居希望だったのでいろいろ手配していただき19日に契約に行けば20日には入居できると聞いていたのですが、当日はただの申し込みで緊急連絡先の住所氏名を記入しただけでした。その時、22日に契約をして25日に引越しすることになりました。大家さんは良い人に感じるのですが業者への不信感から22日に契約しない旨を伝えにエイ○○に行きましたが、さんざん罵倒されたあげく、金を払え!と、賃料1月分+1万を払い、不足分はまた請求するから、と言われました。本日、担当者から電話があり、大家さんに上記金額を払い受け取ってもらったとのことでしたが、まだ本契約してないのに、こんなに支払わなければいけないのでしょうか?エイブルの話では、部屋の掃除もプロパンガスの手配も保証会社もうごいたから支払いがでるとのこと。申し込み時の1万の没収は仕方ないとしても合点がいかないのでアドバイスいただけたらありがたいです。

A 回答 (3件)

元業者営業です



重要事項の説明を受けておらず、当然契約書へのサインもなし。

この状況なら、ご質問者様の法的義務は何ら発生しておりません。
故に、一旦支払ったお金は「法的根拠」を失いますので、当然に返還されるべきお金です。

ご質問文のお話が本当なら大変悪辣な業者で、このまま捨て置く事はありません。管轄官庁の宅建業者を指導する部署へ即刻訴えて下さい。
同時に、その業者へ支払ったお金の返還を要求しましょう。

それと・・・

他回答に「重説にサインしても契約になる・ならない」と、相違がありますが、結論からいいますと「ケースバイケース」と言えるでしょう。
確かに業法上は「重説・契約書にサイン」が正式な契約成立です。

しかし、以前(3、4年前)私も同じようなケース(重説にサイン済、契約書はまだ)でお客様とトラブルになった事があったんですが、宅建協会(東京都)へ見解を求めに行ったところ「契約成立と見做されるが、白黒つけるなら裁判」との見解でした。その場合、勝訴の確率は五分五分との事。

まぁ、たかが1万円のお金の為に裁判なんて馬鹿らしいので、大家さんを説得して結局はお客様に返還したんですが、金額が大きければもしかしたら訴訟に踏み切ったかもしれません。

とは言っても宅建協会は裁判所ではありませんし、対応した係員の言った事も確実かと言われれば、決してそうではないでしょう。
ただし、裁判になった場合、業者に有利な判決が出る可能性があるという事を知っただけでも収穫でした。

今回は「重説・契約書」ともにサインしていないとの事ですが、今後に向けて「納得できるまで書面にサインはしない」という事を、改めてお気を付けいただければと思います。

それにしても酷い業者ですね。
同じ業界人としてお恥ずかしい限りと同時に怒りさえ覚えます。
このような輩がいるから、まっとうな業者まで「胡散臭く」見られてしまうので。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。県庁の担当の方に話を聞いてもらいました。
既に今日も、どうして電話した!とか、直接大家にもらいに行け!、との電話がきていますが、泣き寝入りはしません。明日、勇気をだして不動産屋に行ってきます。大家さんにはお詫びに行こうと思ってるのですが。不動産屋には、負けません。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/25 23:00

 他の回答をけなす行為は極力控えておりますが、下の専門家を名乗る回答者の重要事項説明を受けたら契約同然と言うのは真っ赤な嘘です。

おそらく宅地建物取引主任者では無い若い営業なのでしょう。

 不動産の契約と言う物は極めて重要です、ゆえに一般人(素人)の保護は手厚いです。基本的に契約という物は口頭で成立しますが、不動産契約の場合それが賃貸であっても契約書への署名捺印が絶対です。

 大事なのは重要事項説明を受けたかどうかでは無く、契約書にサインをしたかどうかです。本来は重要事項説明を受けずに契約書にサインする行為は不動産の契約ではあってはなりませんが、宅地建物取引業法に違反するだけで契約自体は成立します。アホな業者は口頭で契約が成立するとか重要事項説明を受けたら成立するとか言いますけど、裁判沙汰になれば業者サイドが負けるでしょう。

 今のあなたの状態は単なる申込みです。キャンセルでの全額返還は当たり前です。とりあえず都道府県の不動産担当課にこの内容を話してください。あるいは宅建協会でも良いでしょう。

 これが事実ならばもはやエイブルには呆れて物も言えません。これが事実でないことを祈ります。

>さんざん罵倒されたあげく、金を払え!
 これが事実ならば恐喝です、警察沙汰です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とってもへこんでいたのですが、やはり、払う必要はないですよね。
アドバイスに従い、宅建協会に電話しましたが、あまり良い対応をいただけなかったので、県庁の担当に電話しました。
担当の方から、業者に電話がいき、「どうして電話した?」と怒鳴られましたが、返してもらえるまで頑張ります。
ここに相談してよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/25 22:08

こんばんは。


賃貸契約は、契約ではなく、「重要事項説明」を受けたかどうかによります。
「重要事項説明」を受けたのであれば、契約は成立したことになりますので、支払い義務は生じます。
受けていないのであれば、1円も払う必要はありません。
保証会社のキャンセルについては、よく知りません。すみません。
詳細を知りたいのであれば、都道府県にある不動産関連部署にご相談するのがよいと思います。
参考になれば。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。
重要事項説明は受けておりませんし、契約書もみておりません。ですので、違約金などの記載のあるものがないので、どうしてこんなに大金を支払えと脅されるのか合点がいかないのです。さんざん罵倒され、法的には不動産会社がこちらに対して損害賠償を請求できるといわれ、支払ってしまったのですが、支払ったものは取り返せるのでしょうか?

お礼日時:2009/09/24 23:05

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