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私と妻が民事訴訟で訴えられました。私だけが出廷し妻は出廷しないことは可能でしょうか?そのためには、何か手続きが必要でしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

民事裁判の本質をわかっていないんですね。



原告・被告の「どちらが正しいか」とか「正義」ってのは関係無いんですよ。
どちらの主張に信憑性があって、どちらに正当性があるかを、裁判官が判断するんです。
極端に言い方を変えれば、裁判官を納得させる事ができれば「勝ち」なんです。

裁判官も人間です。
どういう態度を取るかによって、心証はずいぶん変わります。

契約書に名前がありながら、答弁書で「私は知らない、責任は無い、だから出廷しない」と書いたら、どういう印象を与えるでしょうね?
実際には原告が強制したものかもしれないけれど、被告が勝手に妻の名前を書いて、契約を有利に運ぼうと画策したとも見えませんかね?

そういう誤解を生む事は、絶対に避けなければなりません。

そんな事してたら、明らかに不利ですよ。

>妻も連帯して訴えるなんて、嫌がらせです
これはあなたの思い違い。契約書に名前がある以上、契約当事者ですから。
元々、原告に何を言われようが、本人が知らないところで勝手に名前を使ったあなたが悪い。契約を軽んじてるから、そういう目に遭うんです。

どういう契約で、どういう支払義務があるのか、これ以上は訴状を見ないと何とも言えません。そこまで補足しろとも言えませんし。
弁護士に依頼した方が良いですよ。
質問と補足を読む限り、あなたが対応しても勝ち目は無さそうに思えます。

原告が無茶な事してるとか考えて、裁判所で説明すればきっと被告が正しいと信じてもらえる、なんて考えてるなら、確実に負けますよ。
原告も契約書を元に提訴しているなら、勝算があるんでしょうから。
それを覆すだけの「証拠」を用意して挑まないと勝ち目はありません。
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この回答へのお礼

何度も詳しいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/09/27 11:31

補足です


これは裁判の基本的ルールなので
納得いかんはなんともしようがないのです
その上で回答いたします

訴状は基本送りつけるのは(裁判をおこなうのは自由)
べつになんてことはないです
そうした趣旨を陳述書面や証拠があれば
それを提出すれば、今回金銭的(損害賠償?かしらそれとも一失的
な案件。訴状をみてませんのでなんとも)
な案件ですので原告の印紙代と切手代が無駄になるだけです

が、裁判官が支払い命令をだせばそれは
支払う事になるでしょう
どちらにせよ今回
あなたはタダでのりきるのは
不可能に近い
図書館でそうして準備書面の書き方の本はおいて
あるけど、争点と違う証拠をだしたり
誤字脱字は当然書記官に是正されます
司法書士又は弁護士など、代理人をつける事
がいいと思う。

しかも今回両方が訴えられてる様子
どちらも準備書面が必要になります
出廷日が違うんじゃないのかな
自分は経験ないけど
始めてであれば簡易裁判所で
傍聴させてもらい
参考までどういう事をやっているか
見ておくのも手である
まあ訴状がないからなんの裁判
やっているか解らないとおもうけど

ちなみに今回いくらの賠償でしょうか
地裁であれば(140万円以上)であれば
素人では手におえないのでは・・

奥さんがしらない事であれば”不知”と
すればいい。夫婦ですからどちらにしろ
支払い義務が発生すれば同じ事でしょうけど

まあうまく調停ののち和解にもっていければいいね
裁判官も原告に勧めるんじゃないかな
判決出す前に
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/27 11:33

未払いの内容にも拠りますが、たとえば会社登記に奥さんも役員として名前を連ねているとか?


だったら「知らない」は通用しませんよ。

この回答への補足

またまた回答ありがとうございます。

契約書に私と妻の名前が入っています。

では、こういうのはどうですか?
妻の答弁書に「全て夫がやったことなので、私は何も知らない。だから私には支払う義務は無い。仮に何らかの金員を支払う義務があるとすれば、それは全て夫の責任である。」として、裁判所へ出す。これで、以後、私だけが出廷すれば良い?

契約書には妻の名前を入れた(入れさせられた)のであって、実際には私しか中身を知らないのです。

補足日時:2009/09/25 18:03
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敗訴になる


擬制陳述にはでる必要ないですが
乙号証で反撃余地なければ
そのまま判決になる
どういう事で訴えられたかはしらないけど

この回答への補足

早速回答ありがとうございます。
ちょっと良く分からないのですが。

同じ内容(未払いのお金を払え)で訴えられて、私が出廷しても駄目ですか?妻が「私は何も知りません、全て夫がやったことです。」としても駄目ですか?実際、妻はほとんど内容を知りません。

中身を知らない人を訴えて、それで敗訴になるなんて、納得できない。

補足日時:2009/09/25 17:19
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民事訴訟に義務はありません。


原告の言い分をすべて認めて、争うつもりが無ければ、あなたも出廷しなくても構いません。

少なからず争うつもりなら、奥さんも出廷した方が良いでしょうけどね。答弁書だけでも構いません。

あなたが、奥さんの代理人になる事はできません。

とことん争うつもりなら、弁護士に代理人になってもらった方が面倒は無くて良いですよ。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
僕と妻に対して、未払いのお金を払え、と訴えられました。
でも、僕の妻はほとんど関係ないんです。
だから、もし出廷しても、「私は何も知りません、夫がやったことです。」以外に何も言うことがありません。
だから、私だけが出廷すれば、十分だと思っているのです。
(妻も連帯して訴えるなんて、嫌がらせです。)

補足日時:2009/09/25 16:59
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