No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
#3の者です。補足欄、拝見しました。
>4月までは社会保険5月からは国民健康保険なら、9日
>までに国民健康保険に切り替える手続きを済ませてしま
>っても同じ事ですよね?
先の回答欄にも書きましたが、健康保険の資格喪失年月日
は、実際に離職なさった日の翌日となります。5月9日が
離職日ですと、5月10日が資格喪失日。そしてその5月
10日が国民健康保険の資格取得日ということになります。
次に、保険料(保険税)納付と被保険者資格についてですが。
確かに、5月9日までは健康保険(社会保険)の被保険者で
あり、5月10日からは国民健康保険の被保険者であるわ
けですが、保険料納付には日割りという制度がありません。
資格喪失日(離職日翌日)の属する月は、それまで加入して
いた保険制度へ保険料を納める必要はなく、加入の際はそ
の加入月の分から納めます。すなわち、今回の場合ですと
4月は社会保険料、5月は国民健康保険料(保険税)を納付
することになるわけです。ですから、被保険者である期間
と、どこに保険料を納めるかについては、ズレがあります。
>母は現在通院中で9日(金)と12日(月)に病院に行かな
>ければなりません。その後も1日置きに通院なので、手
>続き完了まで10割払うのは後で返ってくるとは言え辛
>いです。
5月12日に、新たに医療機関にかかる場合は、その日に
被保険者証の提示が出来なければ、ご心配の通り医療費は
当然のことながら、一旦、全額自己負担となります。
ですが、現在既に通院中の場合、被保険者証の提示は月に
一度(月初め)で、通常は診察券等で診療を受けられている
ということはないでしょうか。毎回毎回、被保険者証を提
示なさっているのでしょうか。
思うに、そのまま通院なさり、例えば5月16日に被保険
者証を手になさったとして、即提示なされば、問題はない
と思います。物臭な方で手続きもせず、提示がずっとずっ
と先になれば、医療機関にも迷惑がかかるでしょうが、数
日のことでしたら、大丈夫だと思います。
念のため、医療機関の事務の方に、5月10日より国民健
康保険に変わる(変わった)が、被保険者証がまだ手元にな
い旨を伝えても、ずっと通院なさっている医療機関でした
ら、その数日間に対し、急に全額自己負担にするというこ
とは考えにくいと私は思います。
あと、老人医療保険の適用を受けている人の、保険の種類
が変わった時(社会保険→国民健康保険)も、届出をします。
参考URL:http://www.city.kawanoe.ehime.jp/life/life_detai …
回答ありがとうございます。
確かに保険証の確認は月初めだけです。
手続き終了までに母に新たな病気が発生しても、今通院しているのは総合病院なのでオールクリア!
これで安心しました(^_^)v
No.5
- 回答日時:
保険証の入手には多少の時間差が出るでしょうが、保険自体が切れことはありません。
ただ、少し気になるのは「社会保険の継続は計算してみたら高くつくのでしません。」ということですが、健康保険の任意継続はその健保組合の標準報酬月額の平均か、ご本人の標準報酬月額のどちらか安いほうが任意継続時の保険料算定基礎となります。
確かに任継の保険料は本人負担に加え事業主負担分まで支払うことになりますから、在職者の同じ標準報酬の方と比較すると約倍になると思います。
しかし、任継の場合は扶養家族の人数で保険料は変化しません。
国保は前年の所得と扶養家族の人数によって保険料が変わります。
例えば、定年退職の人は任意継続されて、年間(1~12月)収入が無くなって、次の1月から国保に切り替えるように指導しています。
前年所得が無い場合は国保は最低料金になるからです。今まで国保の方が安かったことは一度もありませんでした。
市(区)役所と保険組合とに保険料をきっちり確認されたほうが良いですよ。
一概には言えませんが国保の健康保険料は意外と高く、結構負担ななりますので。
回答ありがとうございます。
区役所のHPで調べたら国保の金額計算式は、”加入者全員の住民税*2.04+29400*人数=1年分の国保金額”になってました。この通りだと国保のほうが安いんです。
なにせ会社が超厳しい状況でどんどん給与カット、それでも持ちこたえられなくてのリストラで(-_-;)。
老人の扶養家族もいるので所得税が無しの収入なんです。領収書を溜めておいたのに医療費控除も受けられない情けなさ、トホホ(涙)
seasunさんの会社が羨ましい!、私の夢は所得税を2割払う収入です。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
健康保険の資格喪失年月日は、離職なさった日の翌日とな
ります。事業主は、離職者の健康保険被保険者証に添えて
被保険者資格喪失届を、離職された日の翌日から5日以内
に、社会保険事務所や健康保険組合に提出します。
その後、事業所から健康保険等資格喪失証明書を受け取ら
れ、役所等で国民健康保険の加入手続きをします。
加入の手続きは、健康保険の資格喪失後14日以内にしま
す。被保険者証を手になさるまでに医療機関にかかること
があっても、14日以内に手続きをなされば、さかのぼっ
て国民健康保険の給付を受けることが出来ます。
すなわち、被保険者証が手元にない状態で、医療費全額を
自己負担なさっても、きちんと還付されます。ご安心を…。
なお、5月9日に離職なさる場合は、4月分まで事業所に
て健康保険料を納め、5月から国民健康保険税(保険料)を
納めることになります。
http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/pdf1/syo …
http://www.town.iwaki.akita.jp/kurashi/fukushi_h …
参考URL:http://www.city.ishikawa.okinawa.jp/section/kenk …
この回答への補足
ちょっと突っ込んで教えてください。
4月までは社会保険、5月からは国民健康保険なら、9日までに国民健康保険に切り替える手続きを済ませてしまっても同じ事ですよね?
母は現在通院中で9日(金)と12日(月)に病院に行かなければなりません。
その後も1日置きに通院なので、手続き完了まで10割払うのは後で返ってくるとは言え辛いです。
9日までに手続きがスタートできるなら会社に話してみようと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
9日に退職するわけですから、9日までは社会保険の資格を持っていると言うことになります
ですので、9日には国民健康保険には入れません
また、すぐ手続きに行っても、社会保険庁での手続きが終わって
いない場合は、国民健康保険の手続きは出来ません
少し期間があいて手続きしても、国民健康保険は社会保険の
期間が過ぎた次の日からの加入になります
一時期、保険証が無くても、とりあえず全額自己負担し、
後で、保険を適用させるようになるはずです
この場を借りてまとめてのお礼でごめんなさい。
いや~、皆様早々の回答ありがとうございます。
分刻みで回答が入る快感を味わってしまいました!(^^)!
いずれ返ってくるとしても、10割払うのは大変なので、土日は家にこもっておとなしくすごすことにします。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
えーっと、保険証の有無にかかわらず、資格は1日たりとも空くことは無いので大丈夫です。
社会保険の資格喪失届は5日以内に届け出ることになっています。資格取得も5日以内。
その間保険証が手元にないという事はありますが、資格に空白が生じることはありません。
万一、保険証が無く医療機関にかかる場合があったときは、一時立替が生じることはありますが、事後に返礼されますからご心配なく。
No.1
- 回答日時:
手続きが後日になったとしても、国民健康保険の加入日は、遡って退職日の翌日からとなります。
10割相当の金額を支払い、領収証を持って市役所にいけば、8割分については後日還付されます。
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