プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人からの相談です。

知人のお父様が数日前、財布や免許証などを家に置いたまま書置きを残して行方がわからなくなりました。捜索願も提出済です。
お父様は商いをしており、少し前の登記を見ると自宅の土地には銀行の抵当権が2つ記載してあったそうです。(700万)
その他に消費者金融、知り合い等から500万、合計1200万ほどの借金をしていたそうです。銀行の連帯保証人はお母様になってるとの事でした。
知人に返済義務はありませんがお母様に返済義務があるため自己破産を勧めました。
この場合、自宅はどうなってしまうのでしょうか?
お母様の自己破産は早急に進めたほうが良いのでしょうか?

手形も渡っていて不渡りを出さぬため、知人が立て替えてお母様に渡し支払ったそうですが、次月からも払いつづけなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 土地などの財産を持つ人は焦って自己破産してはいけません。

まずは弁護士に相談するように勧めるべきでした。自己破産と決めつけておられるようですが、それはそれしかないと言う確かな根拠があるのでしょうか?もしそうなら、以下は読み飛ばしてください。

 土地が700万円以下でしか売れないのであれば、余りややこしい事にはなりません。銀行が抵当権を行使し、残債があれば母親に請求が行きますので、母親は払うか自己破産と言うことになります。父親は所在不明で破産申し立てしないでしょうから、消えるのは母親の連帯保証のみ。父親の債務は残ったまま。

 土地が700万円以上で売れた場合が問題。銀行の債務は消えますから、母親は破産する理由がありません。父親は失踪していますから、残りの債務者は当然取り立てに来ます。父親名義の土地なのでしょうから、売って得たお金は、抵当権者に返済して残った分は他の返済に廻す必要があります。それでも返しきれない分は、母親や親族が払う必要はないので(そっちは保証人ではないんですよね?)、放置して構いません。

 土地が1200万円以上で売れた場合、総ての債務を返済し、母親も父親も破産する理由はなくなります。

 母親が抵当権が抹消できるだけの返済をしない限り、最終的にその土地は失います。ですが、めぼしい資産が土地しかない場合、その土地はなるべく高く売る手を講じるべきです。競売物件で住宅ローンを組むことはまず不可能なので、現金を積める人しか買えません。買える人は限られるので、安く買いたたかれる事になります。銀行が任意売却に応じるならば、そちらの方がまず間違いなく有利です。上手くいけば破産などする必要がありません。

 確かな弁護士に相談の上、抵当権抹消に応じる価格で売れるか良く検討した方が良いですよ。更に、土地の名義人は失踪しているのでしょうから、任意売却も法的にしっかりさせた方が良いです(本人の売却意思は確認できないのですから)。その意味でもまず弁護士です。破産は土地を売ってもどうにもならないと確定してからするものです。
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この回答へのお礼

一度弁護士さんに相談しに行くことを勧めます。

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 11:03

> 少し前の登記を見ると自宅の土地には銀行の抵当権が2つ記載してあったそうです。


返済しなければ、抵当権を実行されて競売になる。
> 自宅はどうなってしまうのでしょうか?
たいていの場合、名義は「知人のお父様」と思うから、「お母様の自己破産」は関係しない場合が多いと思う。
「お母様」名義なら、自己破産すると競売処理されて、代金は債権者で分配。

> お母様の自己破産は早急に進めたほうが良いのでしょうか?
考え方次第。
何故急ぐ必要があると考えているのか、その理由による。
書かれている内容だけなら、急ぐ理由が見つからない。

> 次月からも払いつづけなければならないのでしょうか?
不渡りを出したくないなら払い続ける必要がある。
当然全ての借財を返済する覚悟も必要。
全ての借財を返済する覚悟も資金も無いのであれば、不渡りを恐れる必要も無く、払い続ける必要も無い。
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この回答へのお礼

やはり手形の分は支払わない方が良さそうですね。
そのように伝えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 11:05

自己破産者でも最低限の物は、持っていて構わないことになっていますが、家がそれに合うかと言ったら、無理と思います≪よっぽど古くて約20万円の価値もないと判断された時は残る可能性は有りますが≫


当然破産管財人はそれを売って賠償に充てると思います
よって家はまず無理と思ってください
又自己破産した物に対して債権者は、破砕管財人を通してのみしか金額の請求はできませんので、早い内の自己破産をお勧めします、≪今回の場合のは家がいくらで売れるかによって、自己破産しないで債権者と話し合って家を売って返金することもできますが抵当権を持っている方の承諾が必要ですから、その点も踏まえて、弁護士に相談して下さい、
現在は弁護士が自己破産を申請すると比較的簡単に自己破産出来ます
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この回答へのお礼

そうですよね。
自宅は担保なので無理とは思っていましたが、
もしかしたら。。。と質問させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 11:00

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