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傷害致死で起訴されたとします。
その後の捜査で過去に複数回、傷害事件を起こしていることが分かり、追起訴をされたとします。
この場合のもっとも軽い刑罰は何になるのでしょうか。
傷害致死だけだと、懲役3年、執行猶予付がもっとも軽いですよね。
残りの傷害がどう扱われるのか知りたいと思っての質問です。
懲役3年に加算されて、実刑になるのか、最大刑の傷害致死で刑罰が決まるのか教えて下さい。
単純に法律的にありえるもっとも軽い場合を教えていただければ結構です。
よろしくお願します。

A 回答 (1件)

>単純に法律的にありえるもっとも軽い場合


というのなら無罪に決まってるけど。傷害致死罪について無罪、傷害罪について有罪だと罰金刑もあり得るし。
揚げ足取りと思うかもしれないが、法律的にきちんと話をするならこういう紛れをなくすために、「何罪について有罪を言渡す場合」とかそういう言い方をするんだよ。起訴は判決の前提だけど、判決が有罪判決であることを意味しないからね。これをプロがいい加減に扱うと、起訴=有罪という発想自体が間違いであるという根本を理解していないと言われるよ。最近あった司法研修所の卒業試験で不合格を喰らった人間にもそういう基本の理解できてないのがいるらしいけどね。

裁判所が傷害致死罪と傷害罪の両犯罪事実を認定して有罪にするにしても、減軽事由があると軽くできるから、傷害致死罪の方は最低で9月の懲役まで落ちる可能性があるね(法律上可能な最大限度の2回の減軽をした場合。以下同)。両罪は併合罪になるけど、併合罪は、下限は一番重い罪の下限のまま(という判例はないかもしれないが、学説的には争いはないだろう)で上限が増えるだけ。だから一番重い傷害致死罪の下限が減軽により下がった9月の懲役というのが最低になる。そして、執行猶予自体は直接的に刑罰の重さを意味しないけど、事実上軽いと考えれば、懲役9月執行猶予1年保護観察なしが一番軽いことになるね。

減軽事由が一切ないと考えて傷害罪と傷害致死罪の両犯罪事実を認定して両罪で有罪にするなら、一番重い罪の傷害致死罪についての下限の3年の懲役執行猶予1年保護観察なしというのが一番軽いことになるね。

ちなみに、併合罪の場合、懲役刑の上限は最も重い罪の5割増または各罪の上限の合計のどちらか少ない方でかつ30年以下だから、傷害致死の上限20年の1.5倍の30年と各罪の上限の合計(最低35年だね)の少ない方の30年で、これは30年以下でもあるから30年まで増えるけどね。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
法律のことはまったくのしろうとです。
質問の間違いを指摘していただきましてすいませんでした。
全ての罪を認めて争いもなく有罪になった場合の話です。

軽減事由と言うのは初めて聞きました。
全ての罪が併合罪となるのも初めて知りました。
軽減事由は調べて分かりましたが、どういう場合に2回の減軽ができるのでしょうか。
1回だけだとどこまで軽くできるのでしょうか。

>両罪で有罪にするなら、一番重い罪の傷害致死罪についての下限の3年の懲役執行猶予1年保護観察なしというのが一番軽いことになるね。

と、言うことは傷害罪はどうなるのでしょうか。
もっとも軽い場合は加味されないと考えてもいいのでしょうか。

よろしくお願します。

補足日時:2009/09/29 08:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
反応がなくなりましたので、新しく下記のスレッドを立ち上げました。
よろしくお願します。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5343004.html

お礼日時:2009/10/05 08:26

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