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賃貸マンションの管理会社をしています。
取引のある不動産屋から、新規のお客さんで会社を営んでいる方が、マンションの一室で会社を営みたい(会社登記したい)と連絡があったのですが、今まで、住居用として貸していたので、営業用の賃貸の経験がありません。何か注意する点はありますか?貸しても大丈夫でしょうか?
因みに、賃貸契約の中に、「本物件を居住の目的にみ使用するものとし、その他の用途に使用してはならない」と記載があります。

A 回答 (5件)

出来れば避けたほうがいいと思います。


基本的には契約書に記載がある禁止事項は当事者同士の問題であり、不利益を蒙る側が承諾してしまえば、法律上の問題はありません。

ただし、不動産賃貸の当事者は借主・貸主だけではありません。
他の借主も当事者になるのです。例えば、マンション居住者の中に、許されるなら会社登記したかったのに、契約書の禁止事項に該当するため断念したという人がいたら憤慨するでしょう。
それ以外でも、客商売は言うまでもありませんが、事務所仕事でも多少の来客や音・光など明らかに「居住空間」と異なります。「居住空間」として契約した人からしてみれば納得いかないでしょう。

唯一貸してもいい"かもしれない"と思える状況は、会社登記だけで、実際の会社活動はほぼ行わない場合です。
これは、他に事務所を借りるけど、近いうちに移転を考えている場合、登記の手間を省くためのやり方です。
それでも、他居住者のことを考えると避けたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。
上司と相談した結果、断ることになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/30 21:23

こんにちは。


その物件が、区分所有物件であり、その1つである場合と、区分所有ではなく、普通の1棟マンションである場合は、若干違うと思います。
区分所有の場合は規約があるはずですので、それを見るか、管理組合に問い合わせてみてはいかがですか。管理規約がダメなら、ダメでしょう。
ただ、1棟のマンションの1室でしたら、オーナーがOKすれば基本的に問題はないかと思います。
法人として新規の契約にするのであれば、住居ではなく、事務所のを使えばいいのですし(消費税の問題もあるし)、もしくは双方が納得すれば覚書でも良いのでは?
問題は、人の出入りのこと、看板のこと、ゴミなど、用途が分かりませんのでなんとも言えませんが。。。
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 本筋から言えば法的に問題はないかと思います。


本来賃貸マンションであれば管理組合は存在していないはずです。
当然に質問者様がオーナーから管理を一任されているのだと思います。
居住用の賃貸借契約の雛形はどちらが用意したのかは不明ですが、今までの入居者には当然に拘束力はあるでしょう。
 今回は、「本物件を居住の目的にみ使用するものとし、その他の用途に使用してはならない」この部分をオーナーの了解を得て削除すれば問題はありません。
 但し、会社登記をするだけで人の出入りが頻繁になければ問題はないですが、入居者からクレームが出るほどの頻繁な出入りや、迷惑行為があれば考え物です。そうであれば入居者に事前説明、了解を取るべきかもしれません。
 賃貸マンションの1室で人の出入りが少ない事務所として賃貸している物件は全国にいくらでもありますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。
上司と相談した結果、断ることになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/30 21:23

信じられない話です。

契約書に、「本物件を居住の目的にみ使用するものとし、その他の用途に使用してはならない」と記載されているのに、マンションの一室で会社を営むのを許すのですかねー。
まるで契約事項無視の無法行為ですね。

>何か注意する点はありますか?貸しても大丈夫でしょうか?
大丈夫な事はありません。会社の内容によりますが、例えば、不特定多数の人間が常に出入りするようでは、他の住人からクレームが付く事は必至です。
注意する事は,契約事項を守らせる事です。ただそれだけです。不動産屋が認めたことは、不動産屋の責任です。管理会社はただひたすら、賃貸契約書に従って管理するだけです。
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>何か注意する点はありますか?貸しても大丈夫でしょうか?



 居住の目的の用途とは違います。
 他の入居者の承諾が必要となります。
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